外国籍の方が日本でビジネスする場合、普通の日本人と違った利点と不利な点が存在します。メリットはマルチリンガルや日本人が入り込みにくいマーケットに参入できること。不利な点は在留資格で制約が課されることや日本の商慣習の存在。

経営管理ビザで作る株式会社と合同会社の違い
経理管理ビザを取得の前準備で法人を作ります。代表的なのは株式会社と合同会社になります。このページでは経管ビザの専門家である行政書士が両者の違いを分かり易くご紹介します。


この記事は経営管理ビザで作ることになる法人(株式会社と合同会社)の違いについて書いていきます。
最初に申し上げることは、合同会社でも株式会社でも許可率は同じです。
資本金(500万円)や事業目的、本店が法人名義であるなどの要件が整っていれば経営管理ビザは許可されます。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【お客様との写真と実績の一部】

ご依頼者様と弊所代表


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