経営管理ビザの在留資格変更許可申請書の書き方と記載例

経営管理ビザの在留資格変更許可申請書の書き方と記載例

留学や竜労ビザから経営管理ビザへ変更するときに作成する在留資格変更許可申請書の書き方を記載例や図解を使って分かり易く解説いたします。この書類は3枚あります。
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経営管理ビザの在留資格変更許可申請書

経営管理ビザの在留資格変更許可申請書

 

この記事は経営管理ビザの在留資格変更許可申請書の書き方と記載例をご紹介します。

 

 

この申請書は他のビザ(留学や就労)から経営管理に変更するときに作成します。
申請書は3枚あり最初の2枚は申請者のこと、1枚は会社の概要について記載します。

 

記載内容はシンプルなものが多いですが、経管ビザの要件にモロに引っ掛かる部分ばかりです。
特に店舗ビジネスで労働保険関係がゼロだったら、申請者(経営者)が現場作業する疑いを持たれます。

 

経営管理の在留資格変更許可申請書の白紙見本

経営管理の在留資格変更許可申請書の白紙見本

白紙見本2枚目

経営管理ビザの変更申請書の見本

白紙見本3枚目

経営管理ビザの変更申請書の見本3枚目

 

まずは経営管理ビザの在留資格変更許可申請書の白紙見本です。
本来は6セットありますが、ここでは3枚だけアップしています。
残り3枚は学歴や申請者のポジション、会社の業務内容の一覧になります。
申請書を作成する際には必要になります。

 

経営ビザの在留資格変更許可申請書の記載例

経営ビザの在留資格変更許可申請書の記載例

記載例2枚目

経営ビザの在留資格変更許可申請書の記載例

記載例3枚目

経営ビザの在留資格変更許可申請書の記載例

 

上記3枚の画像が弊所の行政書士が作成した変更許可申請書の記載例になります。
記入した部分は、見やすいように緑色のテキストで書きました。
(色々試した結果、グリーンが一番見やすいです。)

 

申請書に記載された情報は架空の存在です。
いかなる人物、団体とも一切関係ございません。

 

記載例の設定は以下の通りです。

 

  • 30歳の中国人女性
  • 大卒後、技術系の会社員
  • 退職して自分で情報関連サービスの会社を立ち上げる
  • 従業員はなし

 

原則的に経営管理の保持者は、現場作業はNGです。
ITや貿易などデスクワーク系の仕事は社長一人でも経営管理ビザが取得可能です。

 

経営管理ビザの変更許可申請書の書き方1枚目

経営管理ビザの変更許可申請書の書き方1枚目

 

ここからは変更許可申請書の書き方をご紹介します。
申請書を分解して一つ一つ解説して参ります。

 

申請者の写真、氏名、性別など


まずは申請書の一番上から

 

0番:申請者の写真

経営管理ビザ申請者の写真を貼り付けます。
大きさは縦4センチ、横3センチになります。
パスポートで使った写真など前の写真の使いまわしはNGです。

 

詳細な写真の規格はこちらで解説しております。

 

関連記事:入管申請の写真の規格

 

こちらの記事は永住権の物になりますが、規格は全く同じです。

 

1,国籍地域

申請者の国籍を記入します。
パスポートや在留カードに書かれた国籍です。
記載は日本語で行います。

 

2,生年月日

申請者の生年月日を記入します。
在留カードやパスポート、住民票に書かれた数字を書きます。
基本的には西暦で大丈夫です。

 

3,氏名

申請者の名前を書きます。
漢字圏の方は、漢字と英語表記の両方を記入します。
(中国、韓国、台湾など)
例:王 若汐 Wang ruo xi

 

4、性別

該当する性別に丸とします。
記載例は女性なので「女 Female」に〇を付けました。

 

5、出生地

申請者の出生地を記入します。
詳細な出生地までは不要です。
分かる範囲までで大丈夫です。
例:中国遼寧省瀋陽市

 

6、配偶者の有無

申請者が結婚している場合は、「有 Married」。
未婚や独身の場合は、「無 Single」
該当する方に丸を付けます。

 

申請者の居住地など


次は住所やパスポートの情報を記入します。

 

9、住居地

申請者が現在住んでいる住所を書きます。
住民票や在留カードに書かれた情報と同じもの。
例:大阪府大阪市城東区○○1-1-1-1105

 

9-2 電話番号と携帯番号

電話番号の欄には、固定電話の番号。
携帯電話の欄には、携帯番号を記入します。
固定電話が無い場合は、「なし」と書きます。

 

10、旅券番号と有効期限

申請人が所持するパスポートの番号と有効期限を書きます。
パスポートを見ながら、間違えないように記入しましょう。

 

11、現に有する在留資格

在留カードに書かれた情報を転記します。
在留資格の種類、「技術・人文知識・国際業務」
在留期限、「3年」
在留カード番号、「AB12345678CD」

 

希望する在留資格など

 

ここは希望する在留資格を記入します。

 

13、希望する在留資格

経営管理と記入します。
次は希望する在留期間を記入します。
記載例では「5年」と書いています。
あくまでも希望なので、長期でも5年でも大丈夫です。
(それが叶うかは別問題ですが…)

 

14、変更の理由

在留資格「経営管理」に変更したい理由を記載します。
記載例では、「日本で会社経営を行うため」としています。
1行しか書くところが無いので、簡潔な文書になりますね。

 

15、犯罪を理由とする処分を受けた事の有無

犯罪で警察のお世話になったことがあるかを聞いています。
ここでいう処分は日本だけではなく、海外での処分も含みます。
ある場合は「有」と具体的な内容を書きます。
無い場合は「無」に丸をつけます。

 

在日親族について

 

ここでは日本に住んでいる家族のことを書きます。

 

16、在日親族と同居者について

この欄には日本に住んでいる家族の情報を記載します。
父、母、配偶者、子、兄弟姉妹、祖父母、叔父叔母、同居者の情報になります。
(かなり範囲が広いです)

 

続柄、氏名、生年月日、国籍、同居の有無、勤務先・通学先、在留カード番号を記入します。
記載例では同居の弟の事を記入しました。

 

経営管理ビザの変更許可申請書の書き方2枚目

経営管理ビザの変更許可申請書の書き方2枚目

 

ここからは申請書の2枚目になります。
申請者の学歴や職歴を中心に記載します。

 

勤務先の情報

 

17番は勤務先の情報になります。
経営管理ビザで言う所の勤務先は、自分が経営する会社の事になります。
(経営管理は事業の基盤が出来上がってることが必要)
前の勤務先ではないので、ご注意ください。

 

会社名、本店・支店、会社の住所、電話番号を記入します。
例では以下の様に記入しました。
名称:株式会社オガネソン・ソリューションズ
事業所名:本店
所在地:大阪府大阪市江坂○○…
電話番号:06-8888-88888

 

申請者の最終学歴と専攻

 

この欄は申請者の学歴と専攻分野を記入します。

 

18、最終学歴

(1)は日本の学校か母国の学校か、該当する方の四角を塗りつぶします。
(2)は学校の種類に該当する四角を塗りつぶします。
(3)は学校名を記入します。
(4)で卒業年度を記入します。

 

19、専攻分野

申請者が卒業した学校の専攻に印をつけます。
大学と専門学校で欄が分かれています。
例では工学分野の四角を塗りつぶしています。

 

キャリアと職歴について

 

ここは申請者の職歴を記載します。

 

20、事業の経営または管理について実務経験年数

申請者の経営者もしくは管理職としてのキャリアを問うています。
経営ではなく「管理」系の活動するときに重要な数字。
自分で会社を起こした場合は、0年でも問題なし。
記載例は創業者になるので「0年」と記入しています。

 

21,職歴(外国の職歴も含む)

申請者の職歴を記入します。
入社年月日と退社年月日、会社名を記入します。
以前の申請で提出した経歴と齟齬が出ると入管から突っ込みが入ります。

 

記載例では、申請者の大卒後の勤務先を記入しています。
設定では大卒後に就職した会社を退職して起業することになっているため。

 

代理人について

 

この欄は申請が代理人であるときに記入する欄です。
具体的には法定代理人(親)の情報になります。
経営管理ビザでは使用することは滅多にないです。

 

署名欄と取次者

 

ここは申請者の署名と取次者の情報を記載する所です。

 

署名欄

ここは、申請者が自筆でサインと日付を記入します。
PCでの入力は不可で、ボールペンで記入します。
間違えた場合は、二重線と訂正印を使用しますが…
実際の所は、印刷しなおして署名を書き直すことが多いです。

 

取次者

経営管理ビザの申請を行政書士に依頼した場合に使用します。
本人申請の場合は空欄になります。
設定では行政書士やまだ事務所に依頼した形になっています。
なので弊所の情報が記入されています。
(この部分だけは正確です。)

 

変更許可申請書(所属機関作成用)の書き方

 

3枚目は経営予定の会社や事業のことを中心に書いていきます。
作成者は申請者ではなく、会社の代表者という形になります。
この部分は経営管理ビザの肝になる部分ですので、気合を入れて書いていきましょう。

 

代表者について

 

経営者の名前を記入します。
書き方は申請書と同様に、漢字圏の方は漢字名と英語名。
それ以外の方はアルファベットのみ。

 

次は経営者の在留カード番号を記入します。

 

雇用の形態

代表者・管理者の雇用形態に該当する四角を塗りつぶします。
雇用、委任、請負、その他とあります。
創業者の場合は、その他の四角を塗りつぶして、カッコ内に経営を記入します。

 

勤務先


この欄は勤務先(経営する会社)の情報を記入していきます。

 

(1)には設立した会社や事業の名称を記入します。
会社の登記簿に書かれた会社名を転記します。

 

(2)法人番号
会社の法人番号を記入します。
会社を設立したら、すべての法人に付与されます。
番号が分からないときは、検索サイトで確認できます。

 

法人番号検索サイト

 

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

 

(3)支店・事業所名
勤務先の事業所名を記入します。
大抵は「本店」と書きます。

 

(4)雇用保険番号
従業員を雇用した時は、雇用保険に加入が必要です。
ハローワークで手続きを行って受理された後に雇用保険番号が付与されます。
飲食店やマッサージ店など店舗系のビジネスを行う場合は必須です。
(店舗系で番号無しの場合は、不許可になります)

 

IT会社や貿易業、不動産業の様にデスクワーク系のビジネスの場合。
雇用なしで申請する時もあります。
この場合は数字が無いので空欄で大丈夫です。
あとは「雇用開始次第保険加入」と書いておけば良いかと。
(無くても良いけども)

 

会社の業種

 

この欄には経営予定の会社の業種を記入します。
記入方法は、産業分類ごとに振られた番号を記入します。
番号は申請書ダウンロードした時に、一覧表があります。
そこに書かれた数字を参考に記入してください。

 

記載例では、メイン業務として「14」の情報通信業。
サブの業務に「44」もその他サービス業を記入しました。

 

会社の基礎データ

 

ここに記入する内容は会社の企保情報です。
会社の住所、電話番号、資本金、投資額、売上高、法人税の納付額、銃要員数。
定款や登記簿に書かれた情報を転記します。

 

創業した場合、売上はゼロ、法人税も払っていないので、納期未到来となります。
重要なのは資本金や投資額です。
経営管理の場合は、1人500万円がセオリーです。
これ以下でも出来ないことは無いけど、難易度が非常に高くなります。

 

従業員数も大事です。
飲食店やアパレルショップなど店舗系は、ゼロはありえません。
従業員の内訳も大事です。
就労ビザの方より、日本人、永住者、定住者、配偶者ビザなど身分系の在留資格者の社員数。
これも要件に含まれています。

 

申請者の職種と活動内容の詳細

 

申請者の職種と活動内容を記入します。

 

4、職種

職種一覧で該当する番号を左の四角に記入します。
職種一覧は、申請書をダウンロードした時に一緒についてきます。
記載例では「1」の経営としています。

 

5、活動内容

申請者の活動内容と事業の簡単な紹介を書きます。
経営管理の場合、会社の経営と経営する会社の仕事を簡潔に書きます。
詳細な事業内容は、事業計画書で詳しく記載します。

 

就労予定期間と給与

 

つぎは就労予定期間と申請者の給与などについて。

 

6、就労予定期間

管理類型の場合に該当する四角を塗りつぶします。
記載例では塗りつぶしてますが、気にしないで下さい。
経営者なので「定めなし」に印を入れています。
(オーナー社長は引退するまで社長)

 

7、給与・報酬

申請者の報酬を書きます。
月額か年額かの何方かを記入します。
注意点は生活できるだけの報酬を用意することです。
よくある役員報酬ゼロだと、経営管理ビザは下りない可能性が高いです。

 

8は職務上の地位です。
会社を設立した場合は、代表取締役で良いと思います。

 

事業所の状況と記名

ここでラストです。
ここには事務所や店舗の状況と代表者の氏名を記名(PCで記入)します。

 

9、事業所の状況

店舗や事務所の面積を記入します。
店舗系のビジネスの場合、狭すぎると事業の実態無し見られるリスクがあります。

 

次は物件の契約状況を記入します。
保有か賃貸に該当する欄に印をいれます。
賃貸の場合は、家賃を記入します。

 

代表者の記名

ラストは会社代表者の記名と日付を記入します。
この部分は自筆でなくても大丈夫です。

 

以上が経営管理ビザの在留資格変更許可申請書になります。
ここまでお読みいただきありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

詳しいプロフィールはこちら

 

【お客様との写真と実績の一部】

ご依頼者様と弊所代表

 

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