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この記事は外国人が日本でビジネスができる在留資格をご紹介します。
経営が可能な在留資格はそれ程多くはありません。
多数あるビザで可能なのは下記の6つになります。
上の二つは就労系ビザで下4つは身分系ビザになります。
まずは在留資格「経営・管理」になります。
一般的には経営管理ビザ、マネージメントビザ、経営ビザなどと呼ばれています。
ビジネスをする上で一番ポピュラーな在留資格です。
経営管理ビザの活動内容は、日本で事業の経営や管理に従事する為に設けられたものです。
入管法にはこの様に書かれています。
①は会社の社長や取締役、②は部長や工場長や支店長と言った感じになります。
(部長や工場長で経営管理ビザを取るのは、相当以上の規模が必要)
上記は外国籍の方が日本で行う活動内容になります。
難しい言い方だと在留資格該当性と言います。
経営管理ビザには、実際に行う活動内容の他に外形的な要件が必要です。
こちらは上陸許可基準と言い、許可を出すための要件になります。
①の経営者タイプの要件は以下の通りです。
まずは事業所確保の要件。
次に事業の規模の要件
事業所確保と一定以上の規模の両方が上陸許可基準になります。
後は日本で経営する意思があること3点を証明できれば経営管理ビザが取得できます。
高度専門職(1号ハ・2号)も日本で経営するためにある在留資格です。
相当規模の企業の経営者、管理者等の上級幹部向けのビザになります。
このビザは一般の在留資格にはない様々な特典があります。
高度専門職の要件は、経営管理ビザよりも各段に難しいです。
高度専門職のポイント計算表で70点以上ある事を証明する必要があります。
いわゆる永住権を持った外国籍の方です。
永住権はビザの期限が一生涯(一定の条件)続きます。
多くの外国人が最終的に目指す在留資格になります。
永住者は就労に関する制約から解き放たれ、日本でお店や会社を経営することも可能です。
経営管理ビザの様な経営管理業務(デスクワーク)以外の仕事も可能です。
例えば飲食店のオーナーシェフや美容室で客の髪の毛をカットすることも可能です。
永住ビザは入管局が出す在留資格で一番上になり条件も相応に厳しくなります。
入管局が公表している永住許可のガイドラインによると。
この3つの要件を全部満たしている必要があります。
要件の詳細な説明は、弊所の永住許可特化サイトで詳しくご紹介しております。
ご興味がある方は、上記のテキストリンクをタップしてご確認ください。
次は配偶者ビザのご紹介です。
これは日本人や永住者と結婚した配偶者か子供(実子)に与えられる在留資格です。
配偶者ビザも永住権と同様に就労に関する制限がありません。
お店や会社を経営することが可能です。
経営の自由度で考えると、経営管理ビザよりもやり易い部分があります。
居酒屋の大将で自分で料理することも問題なくできます。
配偶者ビザの要件は、以下の通りです。
要は偽装結婚ではない、国に頼らなくても生活できる経済力があることです。
あとは就労や留学、経営管理ビザから変更する場合は、当時の在留状況も審査されます。
配偶者ビザの詳しい内容は弊所の別サイトで解説しています。
ご興味のある方は、こちらのサイトをご確認お願いします。
ラストは定住者ビザです。
定住者は法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認めるタイプの在留資格です。
代表的なものは、配偶者ビザでの連れ子や日本人実子扶養、日系人の子供などがあります。
定住者の種類は沢山ありますので、ここでの説明は割愛させて頂きます。
定住者も永住者や配偶者ビザと同様に、就労に関する制約がありません。
日本で会社や店、個人事業主としての活動が可能です。
以上が日本でビジネスする時の在留資格の一覧になります。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【お客様との写真と実績の一部】
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