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就労ビザや留学ビザで日本滞在、もしくは海外から日本で起業する場合の手続きの流れを紹介します。
外国人が日本でビジネスを始める場合、複数のルートがあります。
身分系ビザの場合は、起業準備は日本人のそれと大きく変わりません。
しかし経営管理ビザの場合は、ビザ取得が最大の関門になります。
この記事では全体的な流れをご紹介します。
個別の詳細は別途ご説明したいと思います。
ちなみに他者の経営管理ビザの協力者になる場合…
協力者は実際に経営はしないですが、ビジネスができる在留資格が必要です。
全体的な流れを画像にいたしました。
最低限の情報は上記の図解で分かると思います。
(本当に最低限だけども)
就労や留学などで申請人が日本に居る場合は、自分で動くことが可能です。
これから日本に来られる方の場合は、日本人などの協力者が必要になります。
(事務所の賃貸契約と資本金の払込にて)
経営管理ビザを取得するには、会社を作ることがポピュラーです。
個人事業主でも経営ビザは取れる可能性はありますが、資本金の問題からビザ取得が難しいです。
(起業準備に500万円を使い切る必要があるなど)
日本では合資会社、合名会社、合同会社、株式会社の4種類あります。
今までお手伝いした方は、株式会社か合同会社を選ぶ傾向があります。
(合資・合名は無限責任であり、法人のメリットが少ない)
ここでは株式会社の設立手順を簡単にご紹介します。
株式会社の設立は定款を作成する所から始めます。
定款は会社のルールを定めた物で別名企業の憲法と呼ばれます。
事業目的や本店所在地、財産の額などが記載されています。
定款を作成後、公証役場で認証を受けます。
認証には印紙税と公証人への報酬が発生します。
(電子定款にすると印紙税は不要)
定款が認証されましたら、発起人の銀行口座に資本金を振り込みます。
ポイントは認証が終わってから、振込前に口座を空っぽにしておくことです。
資本金の振込が終わりましたら、印鑑を作成します。
印鑑のサイズは印鑑屋さんで3点セットを購入すれば問題ないかと思います。
次に法務局で会社の登記と印鑑の登録を行います。
申請書などを作成し法務局に提出後、問題なければ1週間前後で完了します。
次に印鑑の登録を行います。
会社の登記はご自身でも可能です。
代行する場合は司法書士に依頼します。
弊所にご依頼頂きましたら、提携先の司法書士にお願いして手続きを進めて参ります。
これで会社ができました。
会社が出来た後は、税務署など役所に様々な手続きが必要になります。
また法人用の銀行口座の作成も行います。
ここで提出した書類の控えは後日、経営管理ビザで必要になります。
税務署
地方税(府・市税事務所など)
社会保険事務所
人を雇う場合は労働基準監督署やハローワークにも届出が必要です。
(店舗ビジネスの場合は雇用が必須です)
許認可が必要なビジネスの場合
次は事業の準備を行っていきます。
この部分は会社設立と並行して行っていきます。
経営管理ビザは事業が出来る状態になってからでないと申請が出来ません。
会社設立や各種公的手続き、事業の準備が完了後に入管局に在留資格の申請を行います。
必要な書類は入管局のHPもしくは弊所サイトにてご紹介予定です。
経営管理ビザのポイントは以下の通り。
これらを立証できるような資料を集めて入管局に提出します。
書類受理後、80日前後(新規の場合)で結果が分かります。
無事許可が出ましたら、事業開始です。
経営管理ビザが出た1年後に更新申請を行います。
在留資格「経営・管理」は5年、3年、1年、4か月の4種類があります。
新規の場合は1年であることが多いです。
(ほぼ1年しか出ない)
更新申請は在留期限の3か月前から受け付けされます。
有効期限ギリギリは、期限に間に合わない可能性がありますので、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
ビザ更新で見られるポイントは以下の3点です。
特に問題なければ、1年のビザが出る事になります。
2期連続で黒字&素行に問題なければ、3期目で3年がでる事が多いです。
以上が経営管理ビザでビジネスを始める際のスケジュールでした。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【お客様との写真と実績の一部】
ご依頼者様と弊所代表
【運営サイト】
06-6167-5528
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