外国人が日本で店や会社を経営する時の強みと課題

外国人が日本で店や会社を経営する時の強みと課題

外国籍の方が日本でビジネスする場合、普通の日本人と違った利点と不利な点が存在します。メリットはマルチリンガルや日本人が入り込みにくいマーケットに参入できること。不利な点は在留資格で制約が課されることや日本の商慣習の存在。
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外国籍の方が日本でビジネスをすること

外国人が日本でビジネス

 

日本でビジネスをしたいという人は一定数居られます。
ビジネス向けの在留資格「経営・管理」ビザの取得者は3万人を超えています。
また永住者・配偶者ビザ(日本人・永住者)、定住者の方も自営業や経営者になれます。

 

新たなビジネスチャンスを狙って、自分がやりたい仕事をするため…
経営者になる動機は様々です。

 

この記事は外国人が日本で経営する場合の大変な部分と有利な部分を解説したいと思います。

 

 

外国人経営者が強みを発揮できる部分

外国人経営者の強み

 

まずは外国籍の方が経営する事が有利な面から。

 

  • 日本人では提供できないサービス
  • 日本人が入り込めないマーケット
  • マルチリンガル・バイカルチャーの強み
  • 経営者のバイタリティー

 

経営管理ビザのご依頼者様を見ていて感じた強みです。

 

日本人では提供できないサービス

まずは日本人では提供が難しいサービスの存在です。

 

分かり易いのは飲食店ですかね。
最近はインドカレー店(実際はネパールの方が多い)が多くなってきた印象があります。
筆者の自宅がある住宅街にも3~4店舗あります。

 

時折、私も食べに行きます。
最近オープンしたお店で、カレーセット(ナン、チキンカレー、サラダ)が680円で食べられる店があります。
あとはサラダに掛かっているオレンジ色のドレッシングが良いですよね。

 

話が逸れましたね。
インドカレーや本格中国料理、イタリアンなど本場のメニューは日本人は提供が難しいです。
(提供してもニセモノ感が出てしまう)

 

日本人が入り込みにくいマーケット

次は日本人が入り込みにくいマーケットです。
日本在住の外国人向けのサービスでしょうか。

 

例えば外国人専用の不動産会社などです。
生活するためには家が必要でし、会社を経営するには事務所が必要です。
同じ国の人が経営している親近感みたいなものがあります。

 

また経営管理ビザでは、申請前に独立した事務所の確保が求められます。
事務所の賃貸契約で、ちょっとしたテクニックが必要になります。
この辺りの呼吸が日本人よりも外国籍の方が経営する所の方が上手だと思います。
(弊所も経営管理ビザでは大変お世話になっています)

 

外国語対応が強い

外国人が経営する店や会社は外国語対応が強い気がします。
不動産屋さんも中国語や韓国語対応可能なところや、ベトナム語対応ができる所などもあります。

 

他にもマルチリンガルである事を活かして翻訳会社を経営する方も少なくないです。

 

経営者のバイタリティーがすごい

外国籍の経営者の最大の強みだと思います。
経営管理ビザのご相談やご依頼を受けて経営者のパワーがすごいと思います。

 

日本で商売するのは簡単ではありません。
言葉も違う、文化も違う、家族も友人も少ない中。
さらに在留資格の制約がある中でも頑張って事業を回している姿は感動します。
私も経営管理ビザの取得と維持管理を通じて、彼らの事業をサポートできればと思っています。

 

外国人が日本で経営するときの壁

経営管理ビザによる制約

 

次は外国籍の方が日本でビジネスをするときの壁をご紹介します。

 

  • 在留資格による制限
  • 独特な商慣習
  • 言葉の壁

 

在留資格による制限

日本で外国籍の方が3か月以上滞在する場合、中長期の在留資格(一般的にはビザと呼ばれる)が必要になります。

 

外国人は在留資格の種類ごとに日本でできる活動内容が異なります。
お店を経営できるビザは、「永住者」、「配偶者ビザ」、「定住者」などの身分系の在留資格。
身分系のビザは就労に制限がないので経営することも可能です。

 

関連記事:配偶者ビザの就労制限

 

就労ビザの場合は、「経営管理ビザ」、「高度専門職」の二種類があります。
高度専門職は年収要件や年齢要件、学歴要件など。
経営管理ビザは、施設要件、規模要件、事業の実在性など。

 

ビザが貰えるまでのハードルが非常に高いです。
聞くところによると、経営管理ビザ申請の90%は行政書士が取次していると言われます。
(行政書士やまだ事務所も経営管理ビザのお手伝いをしています)

 

就労系(経営管理ビザ)は事業の経営と管理業務を行うための在留資格です。
この許可を取るためには、様々な要件をクリアする必要があります。
その中でも特に重要なのが、以下の5点です。

 

  • 事務所や店舗があること
  • 事業の規模が500万円以上
  • 500万円の出所
  • 事業の実在性の証明
  • 申請者はデスクワークのみ

 

これらの要件を全部満たさないと入管局から許可が出ませんし。
出たとしても次回以降の更新で不許可になるリスクがあります。

 

日本人や身分系ビザの方だと、自宅兼事務所で50万円からスタートでも可能ですが…
経営管理ビザの場合、自宅とは別の事務所や店舗が必要です。
最初から資金が相当額以上必要です。

 

また500万円の出所もチェックされます。
適法な方法で調達したことを証明できれば問題ありません。
証明できない場合は、厳しいことになります。

 

経営管理ビザは経営と管理業務の在留資格です。
別の言い方をすると、デスクワーク以外の仕事ができません。

 

例えば飲食店なら、厨房やホールの仕事は禁止されます。
またマッサージ店や美容室なら社長自ら施術やカットすることができません。
店舗ビジネスの場合、現場仕事を担当するスタッフの雇用が必須です。

 

しかしながら、事務仕事は経営管理ビザでも可能です。
例えばIT企業や不動産会社、保険代理店、貿易会社などの事務系のビジネスの場合は、申請者一人でも運営することが可能です。

 

日本独特の商慣習

どこの国にも有るとは思いますが、日本にも独自の商慣習やローカルルールがあります。
海外で会社経営していた人が日本進出するときは、商慣習で悩むことがあると思います。

 

言葉や文化の壁

日本は日本語オンリーの国です。
また文化もどこの国とも違う部分があります。

 

アメリカの国際政治学者サミュエル・ハンチントン博士の著作『文明の衝突』にて…
文化のグルーピングで日本だけ単独のグループにされていました。
商売や仕事をするうえで文化の壁は中々分厚いものです。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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【お客様との写真と実績の一部】

ご依頼者様と弊所代表

 

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