自宅事務所で経営管理ビザをする方法をマンガで分かりやすく解説

自宅事務所で経営管理ビザをする方法をマンガで分かりやすく解説

原則は自宅と別に事務所や店舗を用意することです。自宅兼事務所の場合、2階建ての一戸建てで会社と住所の分離ができていること、賃貸の場合は大家さんの許可があることを証明すれば経営管理ビザが取得できる可能性があります。
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マンガ、自宅兼事務所で経営管理ビザ取得

マンガ、自宅事務所で経営管理ビザを取得

 

この記事は自宅事務所で経営管理ビザを取得する場合について。

 

 

経営管理ビザのご相談で自宅の一部を事務所にしたいと仰る方が多いです。
普通に事務所や店舗を借りると家賃負担が重くのしかかります。

 

飲食店やマッサージ店、車屋さんなど店舗や作業場が必要なビジネスなら自宅では難しいですが…
IT業や貿易業、通訳翻訳業などのデスクワーク系ビジネスなら、自宅の一部を事務所でも対応できます。

 

日本人や永住者や配偶者ビザなどの身分系でビジネスするなら、自宅事務所でも何の問題もありません。
しかしながら経営管理ビザの場合、自宅兼事務所は色々とハードルがあります。

 

関連記事:配偶者ビザは会社経営も可能

 

また事務所経費の節約でレンタルオフィスを借りるケースもあります。
もしくはバーチャルオフィスやコワーキングスペースで経営管理ビザが出来ないか聞かれることも…
完全個室のレンタルオフィスなら可能性がありますが…
住所貸しのバーチャルオフィスや開放性あるコワーキングスペースでは許可は出ないでしょう。

 

関連記事:レンタルオフィスで経営管理ビザを取得

 

経営管理ビザの上陸許可基準:事業所

経営管理ビザの上陸許可基準:事業所

 

経営管理ビザの上陸許可基準にはこの様に書かれています。

 

申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあって
は,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

 

引用:出入国在留管理局、経営管理の上陸許可基準PDF

 

上陸許可基準には、事業所が国内に用意されていることが必要とあります。
ここには自宅事務所がダメとは書かれていません。

 

出入国在留管理局の内部基準には、もう少し掘り下げた内容があります。

 

  • 経営活動が単一の経営主体の元において一定の場所、つまり一区画を占めて行われていること
  • 財貨およびサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること

 

要は事業所が会社だけで独占使用できるエリアがあること。
その空間に事業で必要な設備があり、継続的に使用できること。
この様に書かれています。

 

自宅兼事務所は、経営者の住居と会社がごちゃ混ぜになりがちです。
自宅の一室を事業所であると、申請しても高確率で不許可になります。
(少なくとも弊所では自宅の一室で通った話は聞いたこと無いです)

 

自宅兼事務所の場合、物件選びが重要

経営管理ビザの自宅兼事務所、物件選びが重要

 

自宅兼事務所を希望する場合、テナントを借りる場合に比べ最初の物件選びの難易度が高くなります。
(普通の案件でも事業所の物件選びは大変ですが)

 

会社と住居が完全に分かれたスペースが求められるため。
物件選びで失敗すると、許可が出ない可能性が高くなります。
また経営管理ビザの新規は審査に7か月以上かかります。
他の在留資格よりも金銭的なリスクが大きいです。

 

自宅の一部を事業所で経営管理ビザを申請する

自宅事務所で経営管理ビザは取得できるけど

 

自宅の一部を活用して経営管理ビザを申請する場合。
下記の要件を満たした事務所が必要になるかなと思います。

 

  • 一戸建て(2階建て以上)
  • フロアを完全に分ける
  • 住居部分を通らずに会社部分に行ける
  • 事務所スペースに生活用品がない
  • 持ち家でも会社と契約書を作る
  • 賃貸の場合は貸主の承諾がある
  • 水道光熱費などの配分が文書で明確に
  • 会社の郵便受けが存在する
  • 事務所の備品や什器がある
  • その他

 

弊所でも自宅兼事務所で申請された方が居られます。
会社スペースと自宅スペースを別の階にしていました。

 

一戸建て(2階建て以上)が原則

経営管理ビザの自宅事務所は一戸建て

 

経営管理ビザの要件は、独立した区画を持つことです。
自宅事務所が認められるのは、2階建て以上の一戸建てです。

 

なおかつ会社と住居のフロアを完全に分けること。
例えば1階を会社で2階が自宅という感じで。
会社エリアには住居部分が存在すると厳しくなります。

 

この様な条件が付くため、マンションや平屋だと許可は厳しいです。
どれだけ広くても同じフロアに住居部分が入り込んでしまう為。

 

住居エリアを通過しないこと

次のハードルは、住居スペースを通過しない事。
よくあるのが2階をオフィスにして、1階が住居のケースです。
リビングや誰かの部屋を通らないとオフィスに辿り着けない…
階段がリビングを通った先にある間取りだと、ここで躓いてしまいます。

 

2階を事業所にすると、ここで引っ掛かる事があります。
二世帯住宅の様に独立した入り口や玄関が二つあるタイプを探すことになる場合も。
(普通に事務所を借りた方が安い場合もあり)

 

事業所スペースに生活用品が置かれていない

次は会社スペースに生活で使用する物が置かれていない事。
経営管理ビザ申請は事業所の間取りや写真を提出します。
オフィスエリアにテレビや洋服箪笥やベットなどの生活用品が写っていると厳しいです。
入管から形だけ事務所にしたのだろうと思われるリスクが高いです。
事業所エリアに生活感がでるアイテムはご法度だと思って頂ければ良いでしょう。

 

持ち家でも会社と契約書を作る

自分の持ち家でも会社と契約書をまくことが必要です。
法律上、会社と個人は別人扱いになるため。
経営管理ビザ申請する時、ほぼ株式会社を設立することになります。
(個人事業主でも可能だけど、色々と制約が多いのでお勧めしない)

 

形の上では自分が自分の会社に自宅の1フロアを貸す賃貸借契約書になります。
契約の名義は法人で、使用目的は事務所など仕事で使うことが明記されていることも重要です。

 

賃貸の場合は大家さんの承諾が必要

賃貸の一戸建ての場合、貸主から会社に間貸しする事と事業で使用することも許可が必要です。
入管に文書で大家さんの承諾書を提出します。
承諾書がないと、許可されていないと見做されるリスクが高いです。

 

賃貸の場合は、個人と会社の契約書は転貸借契約書になります。
(賃貸の一部を間貸しする形になるため)
契約の名義は会社、使用目的は事務所など事業で使用することが分かる文言です。

 

水道光熱費などの配分が文書で明確に

次は電気代や通信費などの水道光熱費の按分がキッチリとできていること。
会社と家庭の切り分けは、費用負担にも必要です。
例えば会社と家庭で半分ずつという風に。
会社もしくは個人が全額負担は、独立性が疑われやすいです。
(税務的にもグレーな処理になります)

 

費用の配分についても契約書などの文書でキッチリと決めておきます。
この文書の写しも入管に提出します。

 

会社の郵便受けが存在する

次は会社用のポストがあることです。
意外と郵便受けが重要だったりします。
役所や取引先などの郵便物を受け取るために必要です。

 

ポストに会社の看板を貼り付けるで対応します。
テプラでも良いですし、キチンとした看板をつけるのも良いでしょう。
会社の名称がついたポストの写真を入管に提出します。

 

事務所の備品や什器が揃っている

経営管理ビザでは申請時点で店舗やオフィスとして使用可能な状態にするというのもあります。
自宅兼事務所の場合だと、オフィス形態が多いです。

 

PCや電話機、プリンター、机などの事務仕事ができる状態の写真が必要になります。
最近では携帯電話が中心になるかもですが、固定電話とファックスも重要なアイテムです。

 

原則は住居とは別に借りること

ここまで自宅事務所での経営管理ビザについてご紹介しました。
2階建て以上の一戸建てや個人と会社との契約関係など、色々と制約がありますが、自宅事務所も出来ないことは無いです。

 

いままでの経験上、賃貸だと自宅兼事務所の難易度が高い目です。
貸主の許可が取れない場合が多いです。
公団や市営など公共系の賃貸は事務所使用禁止されています。
また一般の建物でも事務所使用を嫌がられるケースも少なくないです。
(税務の関係で事務所と住居で取り扱いがことなるため)

 

IT関連や貿易、語学系のデスクワーク系でも、別に事務所を借りた方が良いことも多いです。
場合によっては工事が必要になるなど、余分な費用が必要になるケースも。

 

また経営管理ビザの自宅兼事務所で使える物件を探すのも大変です。
2階建て以上の戸建てになるので、普通に事務所とアパートを借りてもコスト的に大差ないこともあります。

 

経営管理ビザで事務所を借りるときは、よく考える必要があります。
弊所でも物件の選定からお手伝いすることも普通にあります。

 

以上が自宅兼事務所で経営管理ビザを取得する要件でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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