レンタルオフィスで経営管理ビザ取得の注意点をマンガで分かりやすく

レンタルオフィスで経営管理ビザ取得の注意点をマンガで分かりやすく

経営管理ビザ申請で準備する事務所をレンタルオフィスやコワーキングスペース、バーチャルオフィスを検討される方も居られます。これらは普通のテナントや事務所と比べると要件が厳しくなっております。
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漫画、レンタルオフィスで経営管理ビザを取得する

漫画、レンタルオフィスで経営管理ビザを取得する

 

この記事はレンタルオフィス、バーチャルオフィス、コワーキングスペースを活用して経営管理ビザを取得したい場合。

 

 

上記のマンガでも書いておりますが…
結論を先に申し上げます。
住所と私書箱を貸すだけのバーチャルオフィス、独立した個室が無いコワーキングスペースだと経営管理ビザ申請はNGです。
しかし個室があるレンタルオフィスで、各種条件を満たしていたら許可される可能性があります。

 

レンタルスペースで経営管理ビザ申請のニーズ

レンタルオフィスで経営管理ビザ申請のニーズ

 

近年はレンタルオフィスなどの場所貸しのビジネスが活発です。
レンタルオフィスは、オフィスビルのテナントや貸事務所を借りるより資金的な負担が小さいです。
そのため経営管理ビザで事業を始める際にこれらスペースを借りて始めたいご要望があります。

 

レンタルスペースの他、自宅の一室で始めたい方も居られます。
自宅兼事務所で経営管理ビザを取得する方法は別コンテンツにあります。

 

関連記事:自宅兼事務所で経営管理ビザ申請する

 

レンタルスペースでの経営管理ビザは、一筋縄ではいきません。
かなり条件が厳しくて、使える場所は限られてきます。

 

経営管理ビザの上陸許可基準:事務所の要件

経営管理ビザの上陸許可基準:事業所

 

経営管理ビザの上陸許可基準にはこの様に書かれています。

 

申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあって
は,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

 

引用:出入国在留管理局、経営管理の上陸許可基準PDF

 

上陸許可基準には、日本国内に事務所や店舗、工場などの事業所が用意できていることが必要とあります。
この部分には、レンタルオフィスやバーチャルオフィス、コワーキングスペースがダメとは書かれていません。

 

入管の審査要領には、もう少し掘り下げた内容があります。

 

  • 経営活動が単一の経営主体の元において一定の場所、つまり一区画を占めて行われていること
  • 財貨およびサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること

 

事務所が会社だけで独占利用できる空間であること。
その空間がいつでも常時使用できること。
その空間で事業が行えること。
この様な条件が必要であると書かれています。

 

レンタルオフィスで経営管理ビザを取得する条件

レンタルオフィスで経営管理ビザを取得する条件

 

ここから上陸許可基準を参考にレンタルオフィスで経営管理ビザ申請する時の条件をご説明します。

 

  • デスクワーク系の事業
  • 完全な個室(鍵付き)
  • 賃貸借契約書(法人名義)と中身
  • 事務所の内装
  • ポストなど

 

上記の要件を満たしている場合、経営管理ビザが取得できる可能性が高いです。

 

デスクワーク系の事業

まずは在留資格・経営管理で行う業種です。
レンタルオフィスは、事務作業くらいしか出来ません。
必然的に申請する業種は限られます。

 

具体的には、IT関連、在庫を持たない貿易関連、オンラインの語学教室等など。
デスクワーク系の職種になります。
貿易関連でも在庫が必要なビジネスだと、レンタルオフィスでは厳しいです。
在庫置き場を借りて、倉庫としての体裁を整えた写真や間取りが必要です。

 

店舗ビジネスでも事務所だけレンタルオフィスはあり。

飲食店やマッサージ店、各種小売店など店舗が必要なビジネス。
売り場や施術場所、厨房の他に、経営者(申請者)が使用する事務スペースが必要です。
使用する物件によっては、独立した事務スペースが存在しない間取りも普通にあります。
(特に駅前や繁華街などの物件だと)

 

この様な物件で事業を行いたいときは…
内装工事で売り場などの中に事務所を作るか?
もしくは別に事務所を借りる必要が出てくる可能性があります。

 

この様な場合、内装工事よりも別の場所に借りる方が多いです。
(内装工事の方が割高になり、売り場面積が減ってしまう為)
この様な場合にも近場にあるレンタルオフィスを事務所にする事があります。

 

鍵付きの個室で独立性を担保

次は個室タイプのレンタルオフィスであることが求められます。
上陸許可基準の独立した一画を使用する項目です。
個室は個室でもセキュリティがしっかりした鍵付きの部屋であることです。
パーティションで区切られただけ、扉があるけど鍵が無いタイプは不可です。

 

もう一点は事務所のドア部分に看板があることです。
事業で使用していることが客観的に分かる様になっていることが重要。
レンタルオフィスによっては、看板NGという場所もありますので契約前に要確認です。
弊所が知ってるレンタルオフィスでは、看板ではなく名刺を貼り付ける所も…
(名刺だとビザ申請は難しい気もします)

 

事業として使う空間が誰でも入れる場所が本社と言うのは…
在留資格以前に、情報漏洩や盗難など怖いことが多すぎます。
私個人としては、取引をしたいかと言われますと…

 

賃貸借契約書の存在

次はレンタルオフィスとの賃貸借契約書があることです。
レンタルオフィスによっては、契約書ではなく会員証みたいな場所もあります。
経営管理ビザを取得するためには、キチンとした契約書をまく必要があります。

 

気を付ける点は、契約書の名義は法人名義であることです。
申請者個人名義ですと、ビザ申請が難しくなることが多いです。
(入管の管轄によっては、1回は説明書で対応できる場合もありますが…)

 

もう一点は、賃貸の期間についてです。
あまりにも短すぎる場合は、事務所や事業の実態が疑われる可能性があります。
ビザ取ったら契約を解除して、別の場所で事業を行うのでは?
もしくは経営する気が無いのではないか?

 

最低でも賃貸借の期間は1年以上は必要かと思います。
テナントを借りるときの相場は2年契約が多いです。

 

事務所の内装やポスト

次は事務所の内装です。
これは事務仕事を行う為の設備が整っているかです。
PCやプリンター、机やキャビネットに電話などが備わっているかですね。
大半のレンタルオフィスでは、備え付けの所がおおいです。
自分のPCを準備すれば要件を満たす可能性が高いですね。

 

あと会社専用の郵便受けなども必要になるかと。
ポストに関しては、難しい部分があります。

 

バーチャルオフィスやコワーキングスペースは難しい

バーチャルオフィスやコワーキングスペースでの経営管理ビザは難しい

 

次にバーチャルオフィスやコワーキングスペースについてです。
これらで経営管理ビザ取得は、無理と思っておかれた方が良いかと思います。

 

バーチャルオフィスは、住所と郵便を受け取る私書箱を貸すサービス。
その住所には事務所も何もありません。
私書箱の受け取り窓口があるだけです。
(机と椅子くらいはあるかもですが…)

 

コワーキングスペースは、机と電源やWi-Fiが使えるスペースです。
ワンフロアにフリーデスクで好きな場所でPC作業ができる空間です。
もしくは受験勉強などを行うために使用する方も居られます。
基本的に個室は無く、パーティションで区切られている程度です。

 

これらは経営管理ビザの上陸許可基準や内部審査基準を満たさない形になります。
ご相談があった場合でも、最低でもレンタルオフィスを借りましょうと話します。

 

レンタルオフィスで経営管理ビザを取得するメリット

レンタルオフィスで経営管理ビザを取得するメリット

 

最後にレンタルオフィスで経営管理ビザ申請する利点をご紹介します。
まずは事務所のコストが安くつくことです。

 

オフィスビルや事務所可マンションを借りる場合、家賃がかなり高いです。
テレワークの発達でオフィス需要が減り、供給が増える環境のため、賃料などが下がってきてはいますが…
それでも敷金や保証金が家賃の半年から必要になります。
(人気エリアやブランドビルなら、大家さんも強気でさらに倍は必要なことも)

 

さらに内装工事が必要になることもあります。
オフィスビルの一室を借りるためには数百万からのコストが発生します。
また退去する時も内装を元通りにする必要があります。
退去するにも多大なコストが発生します。

 

レンタルオフィスの場合、内装費用や退去費用が掛からないことが多いです。
家賃は又貸し扱いになるので、同じ面積あたりだと割高になることがありますが…
それでもコストパフォーマンスは悪くないと思います。

 

一等地の住所を入手しやすい。

レンタルオフィスがあるところは、大阪なら本町や北浜、梅田、難波、天王寺など一等地にあることが多いです。
(一等地の住所を割安で欲しいニーズもあるため)
事業を進める上で一等地の住所は有効なこともあります。
名刺やサイトの見栄えやイメージが良くなります。

 

同じフロアの起業家と交流

メリットに感じるかは人によります。
レンタルオフィスに入る人は、起業家や個人事業主、会社経営者が多くなります。
場所によっては、住人同士での交流が活発なところもあります。
逆に全く無いところもありますが…
もしかしたら、新しいビジネスの種が生まれるかもです。

 

ちなみに行政書士も経営管理ビザ取得の人と同じような悩みがあります。
行政書士登録するために、ビザ取得と同じレベルの事務所要件があります。
弊所はレンタルオフィスではなく貸し事務所を借りておりますが…
独立事務所を借りる時に、近辺に良いレンタルオフィスがありませんでした…
2023年の終わりから2024年にかけて、条件が良さそうな場所が出てきました。
どうでも良い話ですね。

 

以上がレンタルオフィスで経営管理ビザを取得する場合の要件でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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