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この記事は経営管理ビザで事業に関係する学歴や実務経験が必要かについて。
結論を申し上げると、経営者タイプの経営管理ビザの要件には学歴も職歴はありません。
管理者タイプの方には、3年以上の経営管理の実務経験が必要になります。
この記事はご相談が圧倒的に多い経営者タイプの在留資格申請についてご紹介します。
上記のマンガにもある様に、経営管理ビザには経歴や資格が無くても許可がでます。
ちなみに建前上は、年齢に関する制約も無いことになっています。
また経営管理ビザには日本語能力も要件の対象外です。
(日本語が苦手なビザ取得者も…)
経営管理ビザの上陸許可基準は以下の様になっています。
出入国管理及び難民認定法と基準を定める省令
- 日本で経営又は管理の活動に従事すること
- 日本に事業を行う為の事業所や施設が準備できていること
- 事業の規模が一定以上あること。(500万円以上の出資or2名の常勤職員の雇用)
上記の文言を見ると、経営者の経歴や学歴についての条件は一切書かれていません。
文言の上では社会人経験なし、事業経験なし、事業と関連性がない専攻でも申請ができます。
留学生からの起業や別業種からの新規参入も普通にあります。
実際に弊所にも、この手のご相談が寄せられます。
経営管理ビザの申請では、経営者の経歴も大事ですが…
それよりも事業の中身(事業計画書)や許可取得後すぐに稼働できる設備があること。
あとは出所がハッキリした出資金の存在が重要になります。
口が悪い人は、お金があれば購入できるビザと言う人もいるくらいです。
(ビザ目的での取得は事業の実態が無いことが多く、次回の申請で不許可になるケースも)
経営管理ビザで一番重要なのは、どんなビジネスを日本でしたいか。
まずはこの部分をハッキリとさせることです。
在留資格「経営・管理」の取得には、学歴や経験が無くても取得できる可能性があります。
しかしながら、事業分野とリンクする専攻や実務や経営経験がある方が有利です。
入管も直接の要件では無くても、重要視しています。
経営管理ビザの申請書には上記の様な学歴を記載する欄。
ここには最終学歴と専攻を記載します。
また職歴や事業経験年数を記載する欄があります。
全くの未経験よりも、体系だった知識や経験があると事業を軌道に乗せるまでの時間が早くなります。
また事業の継続性や安定性についても経験者の方が…
経営管理ビザで提出する申請理由書や事業計画書についても、実現可能性や安定感、厚みが増します。
ビザ取得後の銀行融資や補助金を受ける場合でも、有利な条件になることもあります。
経営管理ビザでは、事業の経験や学歴や年齢などの個人の属性は要件にありません。
しかし高齢で事業経験がゼロの場合は、在留資格の申請は難しくなります。
上記の様な状況だと、経営管理ビザが取得できる可能性は低いです。
理由はビザ目的の申請と疑われるからです。
具体的には母国の親を呼び寄せる為ではないかと思われます。
実際の経営は息子や娘がするのではと。
日本では子供を呼び寄せる在留資格はありますが、親を呼び寄せるビザは少ないです。
短期滞在、医療特活、老親扶養、高度専門職の特典などがありますが…
短期滞在は難しくないですが…
長期のビザとなると要件を満たすのは難しい在留資格ばかりです。
高齢の方で経営管理ビザが取得できるのは、母国等で事業経験がある方になります。
例えば母国で貿易をやっていて、日本支店を立ち上げるなど。
この様な場合は、事業の継続性や安定性ありと見られます。
以上が経営管理ビザでの学歴や職歴の有無についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【お客様との写真と実績の一部】
ご依頼者様と弊所代表
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