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この記事は経営管理ビザでアルバイトできるかについて。
経営管理ビザを取得した人から、質問を受けることがあります。
会社が暇だから空いた時間をバイトで稼ぎたい。
経営管理ビザでバイトしても大丈夫か?
これに対する答えは、資格外活動許可がでるなら可能。
実態は許可が出ないのでアルバイトはできないと。
留学生ビザや家族滞在ビザと異なり、経営管理だと現場作業系や単純労働系のアルバイトで許可が出ないです。
画像やマンガにもありますが…
どんな商売も初年度は赤字が普通です。
(創業赤字という言葉があるくらい)
伝手やコネ、潤沢な広告費が無い場合。
仕事が全然来ないのが普通です。
(飲食店でも広告費が無いと厳しいです)
事業が軌道に乗るまでは貯金がみるみるうちに無くなっていきます。
この恐怖は体験した人じゃないと分からないです。
少しでも資金を減らさないために、アルバイトを考えると思います。
私はコンビニで店長をしていました。
夜勤のアルバイトで、昼は店や会社をやっている人がいました。
この様にバイトで生活費だけでもという人は少なくないです。
私も行政書士事務所を開業したばかりの頃は、郵便局で早朝仕訳のバイトをしていました。
(行政書士業だけで生活できるまでの数年間はバイトで糊口をしのぐ日々)
日本人や配偶者ビザ、定住者などの就労制限が無い方は、バイトで食つなぐことが可能です。
経営管理ビザの場合は無理な相談だったりします。
ここからは経営管理ビザで副業(バイト)できない理由です。
経営管理ビザの活動内容は、企業や団体の経営と管理業務です。
在留資格該当性にも明記されています。
外国人が我が国において事業を起こし、又は既存の事業の経営又は管理に従事する場合、その活動は「経営・管理」の在留資格に該当することとなりますが、この場合、その前提として、当該外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画していること、すなわち、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行又は監査の業務に従事する活動を行っていることが必要となります。
入管のサイトにもある様に、事業の経営に参画していることが求められます。
アルバイトは経営や管理への参画ではなく、全く別の活動になります。
(入管法にアルバイトするためのビザは存在しません)
バイトは他者の事業の末端で労働力を提供する仕事です。
(アルバイトも重要な労働力であるけど、経営している訳ではない)
経営管理など就労ビザで別ジャンルの仕事をしようと思った時。
入管に資格外活動許可を申請して許可を貰う必要があります。
経営管理ビザの場合、資格外活動許可がほぼ下りません。
資格外活動許可というと、留学生や家族滞在の方のものをイメージします。
1回取れば週28時間以内のアルバイトが可能な許可。
バイトを変えても入管に報告も許可の取り直しも不要。
(留学ビザの更新後にもう一度、資格外活動許可の更新が必要)
経営管理や技術・人文知識・国際業務、技能などの就労ビザの資格外活動許可は別物です。
就労ビザの資格外活動許可は個別許可で、別の仕事をするために1回1回許可が必要です。
例えば、英会話学校の講師(技人国)が中学校や高校で英語の非常勤講師(教育ビザ)をする時に資格外活動許可を申請するなど。
就労ビザの資格外活動許可は、店員さんや作業員など現場作業系では下りません。
仕事の合間にできるアルバイトと言えば、飲食店やコンビニの店員、派遣で短期の仕事。
最近でしたらウーバーイーツやタイミーなどのアプリで単発仕事。
この手の生活費を稼ぐ系のアルバイトは厳しいですね。
経営管理ビザ取得後にアルバイトをすると…
資格外活動違反や経営状況悪化などが原因で不許可になる可能性があります。
まずは資格外活動許可がでない状況でのバイト。
この部分で入管法違反状態になります。
専門用語でいうと、経営管理ビザの狭義の相当性が無いというヤツです。
提出した確定申告書や納税・課税証明書で発覚する可能性が高いです。
確定申告の数字と納税証明書の数字に齟齬が出ます。
次に経営状況の悪化が挙げられます。
経営者本人がバイトをせざるを得ない状況ですと…
業績がかなり悪化していると思われます。
決算が赤字、債務超過の場合、事業計画書や中小企業診断士の診断書が必要です。
赤字=即不許可とはなりませんが…
経営管理ビザの場合、アルバイトよりも本業を頑張って黒字にする努力が大事です。
もしくは家族滞在で一緒に暮らしている方がアルバイトに。
実際に奥様やご子息がアルバイトで生活を支えているという話はよく聞きます。
以上が経営管理ビザでのアルバイトについてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
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