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この記事は経営管理ビザの難しさについて。
経営管理ビザの手続きは難しいです。
宣伝でも行政書士のポジショントークでもステマでもなく。
数ある在留資格の中でもプレッシャーのかかり具合がダントツです。
学歴や職歴などの要件が無いので、一見は簡単そうに見えるかもですが…
マンガにもある様に別の部分の難易度が高いのです。
何処の統計か存じませんが…
経営管理ビザの行政書士の関与率は90%以上と言われています。
これは経営管理ビザ手続きの100件中90件は、行政書士が依頼を受けて行ったものになります。
(他のビザは20%~30%と言われています。)
経営管理ビザの大変な部分を箇条書きにします。
とりあえず思いつく所をピックアップしました。
入管に書類を出すときに上記の内容が揃っていないと許可されない事が厳しいです。
万が一、失敗した時の損失は相当です。
資本金は回収できても、テナントの準備費用や会社を作ったお金。
それに費やした時間は戻って来ません。
留学や就労ビザなどから経営管理ビザの場合、自分で会社を作ったり、自前の銀行口座を使う事ができます。
また事業所の準備も自分が主体で動くことができます。
(経営者として報酬を貰うとアウト)
だけど海外から進出するタイプだと、手続きや準備の大部分を他人に任せる必要があります。
海外に居る人に大金を預けて、色々と動いてもらわないといけません。
協力者の選任は本当に難しいです。
4か月の経営管理は、途中でもイケる場合ありますが…
入国後に口座開設や事務所の賃貸で頓挫するケースもあります。
最初に経営管理ビザでは事業所を確保することが求められます。
上陸許可基準には日本で経営活動を行う拠点が必要とあります。
ここで言う事業所とは、飲食店なら店舗(厨房、ホール、事務所)、工場なら作業場と事務所といった具合です。
箱の契約から内装工事も終わって、すぐに運営が出来る状態です。
(原則は許可が出るまで申請者は活動できないので、空家賃が発生するリスクも)
賃貸借契約書や改正予想図だけでは許可が出ない形です。
申請者が海外で新規の経営管理ビザの場合、テナントを借りるのも内装工事をするのも一苦労です。
日本での協力者が居ないと実質的に不可能な気がします。
ちなみにIT関連や貿易、オンラインの語学教師など、在庫を持たない店舗が不要なビジネスだと事務所で可能です。
事務所だけで申請出来るタイプは、自宅兼事務所、レンタルオフィスでも可能性はあります。
(普通のテナントより難易度が高いです)
店舗についてですが、立地条件も非常に重要です。
店舗系ビジネスだと立地が9割という人もいます。
経営管理ビザは、ビジネスとして成り立つ事業所とビザの要件の両方を満たす物件を探す必要があります。
経営管理ビザは、書類を提出してから結果が分かるまでに時間がかかります。
標準処理期間は3か月と言われています。
準備期間を含めると、1年がかりの仕事になります。
次は出資金の出所です。
行政書士でも一番頭を悩ませる部分です。
経営管理ビザの上陸許可基準には、事業規模が定められています。
建前上は500万円の出資は必須ではありませんが…
(この場合は雇用が必要になる事が多い)
実態は500万円以上の出資で対応することが多いです。
申請では発起人の口座に500万円入ってるだけではダメで…
その500万円がどの様に作られたのかの証明が必要です。
申請の時だけ友達から借りた見せ金で500万円。
資格外活動で得た500万円。
金融機関を通さず、通関手続きを経ていない現金。
出所が説明できないお金だと不許可になります。
次は事業計画書になります。
経営管理ビザの肝ですね。
この様な項目が確認されます。
あくまで「計画」なので、次回の更新時に達成できるかは未定ですが。
誰が見ても達成不可能な代物だと、厳しい部分があるかなと。
入管の審査官は、ビジネスのプロではないですが。
他人の事業計画とその後の推移を申請を通じて嫌と言うほど見ています。
見聞きした事例の数は、下手な経営コンサルよりも多いのでは無いでしょうか。
海外からの呼び寄せ案件だと、本人が日本に居ない状態で会社や事業所を準備しないといけない。
(大抵は短期滞在の商用で入国することに)
現在の会社法上は、役員が海外に居る状態でも設立することは可能です。
ただし日本で手続きをしてくれる協力者の存在が必須になります。
協力者は発起人か設立時代表取締役になって、会社設立の手続きを行います。
重要なのは発起人の口座に資本金を着金させる必要があること。
赤の他人にお金を預けるのは、リスクがあり怖い話です。
弊所では経験はありませんが、協力者がお金を持ち逃げした話は偶に聞きます。
以上が経営管理ビザの難しい点でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
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