フランチャイズ加入で経営管理ビザ取得をマンガで解説

フランチャイズ加入で経営管理ビザ取得をマンガで解説

長年FCビジネスしてきた行政書士が、経営管理ビザとフランチャイズ加入について解説いたします。在留資格的には該当性と上陸許可基準を満たせば問題ありませんが、本部選びは非常に重要です。
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漫画、フランチャイズと経営管理ビザ

フランチャイズと経営管理ビザ

 

この記事はフランチャイズ加入と経営管理ビザについて。
私は飲食店のFCに2年間、コンビニFCオーナー7年半ほどやっていました。
なので他の事務所様より、FCに関しては解像度が高い解説ができるかと思います。

 

 

フランチャイズチェーンに加入して経営管理ビザ申請。
定期的にご相談があります。
またフランチャイズ本部から、提案営業を受けることもあります。
(飲食店や福祉関係の本部からありました)

 

結論を先に申し上げると、経営管理ビザの要件を満たしているなら許可はでます。
FC契約や入管法との絡み、本部選びなど他のビジネスとは違った問題があります。

 

フランチャイズは、賛否両論あるビジネスモデルです。
悪いと言う人は徹底的に悪く、良いと言う人はバラ色の未来を喧伝します。
加盟者(フランチャイジー)側は、悪く言う人が多いです。
素晴らしいと言う人は、本部とコンサルタント系。

 

フランチャイズは色々と思い入れがあるので、シリーズ物で記事を書いて行きます。
この記事は全体的な内容をザックリと解説します。

 

経営管理ビザの要件を満たすこと

フランチャイズ加入と経営管理ビザ

 

経営管理ビザは、事業の経営と管理をする為の在留資格です。

 

  • 日本での事業の経営を行うこと(在留資格該当性)
  • 独立した事業所と事務所(上陸許可基準)
  • 500万円以上の出資規模(上陸許可基準)
  • 2名の社員を雇用する規模(上陸許可基準)
  • 本人は店員や作業員など現場作業ができない

 

ザックリとしていますが、この様な感じです。
別記事で詳しく解説しておりますので、ご興味のある方はこちらもどうぞ。

 

関連記事:経営管理ビザの要件について

 

経営管理ビザは、医療ビザ、法律・会計ビザ以外のビジネスなら業種は問いません。
(夜の商売や風俗営業でも法令違反していなければ大丈夫です)

 

フランチャイズ加入でも上記の要件を満たしていれば、入管から許可が下ります。

 

フランチャイズで経営管理ビザ申請のメリット

フランチャイズで経営管理ビザ申請のメリット

 

フランチャイズ加入のメリットは色々あります。

 

  • 成功したビジネスモデルで商売できる
  • 再現性の高いマニュアルや教育制度
  • 最初から信用があるブランドを使える
  • 業界未経験でも一定以上のクオリティで商売できる
  • 小規模企業では構築不可能なシステム

 

フランチャイズを活用する理由は、商売や経営を成功させたいからです。
チェーンに加入することで、成功率を上げることが可能です。
基本的にフランチャイズは、ある程度成功したビジネスになります。
(上手くいってないビジネスはフランチャイズになれない

 

フランチャイズの良い部分は、他者が築き上げた信用や看板を使うことが可能です。
フランチャイズに加入していれば、ブランドの一員とみなされます。
これは商売するうえで非常に大きなメリットです。

 

自分で商売を始めて痛感することは、自社や自分の信用の無さ。
何をするにも余分なコストや取引すらしてもらえないです。
ビジネスは警戒されがちで、お客も簡単には付きません。
特に大企業や公務員出身者の起業家は、愕然とすると聞きます。
(周囲の人は自分ではなく、肩書に頭を下げていたことを本当の意味で理解する)

 

次に再現性の高いマニュアルと教育制度です。
いくら良い看板と商品を借りられても、使いこなせなければ…
時間とお金の無駄遣いになります。

 

フランチャイズの真価は、教育とマニュアルにあると思っています。
優れたFCなら、短期間で最低限の仕事ができるような教育制度があります。

 

私の経験になりますが、コンビニFCだと本部の教育センターで1週間の実習があります。
この1週間でコンビニ店長として最低限のスキルとノウハウが手に入りました。
何もなしや実地で勉強していたら、数年かかっても難しいものが数週間。
それが数週間で店を回せるレベルに引き上げる。
本当に凄いと思います。

 

フランチャイズ加入での経営管理ビザの注意点

フランチャイズ加入での経営管理ビザの注意点

 

ここからは経営管理ビザにおけるフランチャイズ加入の注意点について。

 

  • 自由度は大幅減
  • 入管法とFC契約の板挟み
  • 本部選びが重要

 

まずは経営の自由度について。
フランチャイズは、ビジネスモデルを借りるものです。
マニュアル通りに運営しないと効果が出ないことが多いです。
(フランチャイズ経営のコツは徹底的にマニュアル遵守)

 

自分で創意工夫をして経営したい方の場合…
フランチャイズ経営は向きません。
完全に独力で経営することをお勧めします。

 

フランチャイズ契約と入管法の板挟み

経営管理ビザは、活動内容に制限があります。
事業の経営と管理のみ認められた在留資格。
店舗や作業場での現場作業はできません。
飲食店など店舗ビジネスは、申請者の他に店長やスタッフが必要です。

 

申請者が現場作業しないとFC契約違反になるケース。
店長やスタッフの急な退職や長期休暇。
日本人や配偶者ビザなら、店長の代わりに店頭に立てば良いです。
経営管理ビザでは、資格外活動違反になるリスクが大きいです。

 

ほんの短期間で突発的なものであれば、在留資格へのダメージは小さいですが…
毎日、一定期間や長期に渡る時は、ビザ更新ができなくなる可能性があります。
FC契約の種類によっては、身動きが取れなくなるリスクがあります。

 

フランチャイズは、オーナーが現場作業するタイプが多いです。
例えばコンビニFCだとオーナーが店頭に立つことが前提です。
(複数店経営になれば話は変りますが)

 

本部選びが非常に重要

フランチャイジーで経営管理ビザは、日本人よりも本部選びが重要になってきます。
入管法や経営管理ビザの縛りがあるので、本当に選択が難しいです。

 

ただ日本にはフランチャイズは無数にあります。
私が思う基準は以下の物があります。

 

  • 自分にあったビジネスジャンル
  • オーナーは管理作業のみでも大丈夫
  • 経営に関する本部やSVの支援やサポート
  • 店舗系で店長が欠けた時のサポート
  • 申請や更新の時に事業計画書などのサポートあり
  • 無理のない契約年数
  • チャージを払っても、申請者に報酬が出ること
  • FC契約の内容
  • その他

 

この様に書いていくと、加入できるチェーンは限られて来ます。
何となく良さそうだで加入すると、二進も三進もいかなくなります。

 

以上がフランチャイズで経営管理ビザ申請の総合的な話になります。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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