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この記事は経営管理ビザに必要な報酬について。
結論を先に書くと、月25万円が目安と言われています。
最低でも月20万円は欲しい所です。
最低水準を切ってしまうとビザ取得や更新が難しくなります。
経営管理ビザの取得と維持管理は、日本人の会社経営とは異なります。
まずは節税対策や経費節減が難しいことです。
経営管理ビザの更新時、法人税の納付が事実上の要件になります。
(赤字=不許可ではないけど、事業計画書などが必要)
もう一点は、経費節減が難しいこと。
日本人が経営する会社なら、売上が下がったら役員報酬を下げることができます。
弊所の関与先の会社も役員報酬が少額、もしくはゼロの会社は普通にあります。
(弊所は日本人向けの許認可業務も取り扱っています)
経理管理ビザの場合、役員報酬を減らすことはNGです。
在留資格「経営管理」の上陸許可基準には、経営の適法性・継続性が求められます。
その中にビザ保有者と家族の生活の安定性も含まれます。
経営管理ビザの新規許可や更新するために必要な年収について
明確な数字は公表されていませんが、今までの経験則からはじき出された数字です。
経理管理ビザは事業と家計をキッチリと分けることが重要です。
経営者が日本で生活するのに月20万以上は必要です。
新規許可の場合は、事業計画書の資金繰り表に役員報酬の金額が書かれていること。
更新の場合は、経営者の課税証明書に240万~300万円以上の課税所得が記載されていることが大事です。
月20万円は単身者なら普通に生活でき、家族がいる場合は配偶者(家族滞在ビザ)がパートに出れば生活できる数字です。
他の在留資格(配偶者ビザ)なども同様の数字が目安になっています。
配偶者ビザだと、年収が少ない場合は身元保証人でカバーできますが…
経営管理ビザは身元保証人で経済的基盤を証明することは不可です。
経営者の収入で生活できることが重要です。
経営管理ビザの役員報酬ですが、金額以外にも注意点があります。
役員報酬の維持継続です。
会社の業績が悪くなると、役員報酬の減額が頭によぎると思います。
(弊所でも更新の相談で減額の話は普通に出てきます)
基本的には役員報酬に手を付けないで下さいとアドバイスはします。
それでも減額せざるを得ない場合もあります。
その場合は、最低額だけは絶対に維持して下さいとお伝えします。
次に店舗型ビジネスなど雇用が必要な場合です。
お店や会社で働く社員さんのお給料より、役員報酬は多く取ってください。
一般的には代表者が社内で一番の高給取りになります。
従業員より役員報酬が少ない場合…
申請者が事業をしていない疑いを持たれてしまします。
経営者は名前だけで、実際は社員が経営していると見られる可能性があります。
または事業の安定性に疑問が発生します。
従業員を雇用するビジネスモデルだと、経営者の役員報酬は高額になります。
社員さんを雇用して定着してもらうためには、一定額以上の給与が必要です。
就労ビザの外国人を雇う場合も日本人と同等以上の給与と待遇がビザの要件です。
フルタイムの従業員より高い役員報酬を払い続けるのは大変です。
少し話がズレますが…
経営管理ビザの申請を行うには、会社や事業の準備が整っていることが必要です。
店舗ビジネスならお店の内装やメニューなどが出来て、いつでも開店できる状態で申請します。
だけども経営者(申請者)の役員報酬の支払いはダメです。
役員報酬は経営管理ビザの許可が下りてからです。
もし報酬が発生していた場合、経営管理ビザが不許可になります。
(資格外活動違反ってヤツです)
時折、この部分で税理士さんと意見が衝突することがあります。
税法と入管法の違いですね。
経営管理ビザが下りなければ税務も何も無いです。
準備した会社を畳んで母国へ帰ることになります。
最近はやりのインネパ系なら、別の方に譲渡することも出来るかもですが…
(ネパール人のカレー屋さんは、店舗の譲渡などが活発と聞きます)
最後に経営管理ビザから、永住者や日本国籍取得に必要な役員報酬について。
日本で暮らす方は、永住権や帰化申請をゴールにしていると思います。
経営管理ビザは、他の在留資格と比較しても不安定なビザです。
毎年毎年、ビザが更新できるか考えながらの経営は非常にストレスです。
会社経営でも長期的な展望が描けないのも厳しいです。
永住や帰化申請と経営管理ビザの維持更新は難易度がことなります。
永住を目指す場合は、上記の目安額では心許ないです。
永住や帰化を目指す場合の目安は下記の通りです。
永住許可申請には独立生計要件があります。
就労ビザの場合は直近5年間の収入がチェックされます。
(年収要件が満たせずに断念する人も多い)
帰化申請は、永住ビザより要件が軽そうに見えますが・・・
経営管理の維持よりは高い水準が求められます。
あと帰化は日本語能力が要件に含まれます。
(外国人向けの事業をしている人は、日本語でつまづく人が多い)
帰化や永住の場合、ハードルが高くなります。
創業直後は難しくても、早い段階で永住を狙える状況に持って行きたいです。
最低でも5年かかるので、入念な準備が必要です。
以上が経営管理ビザで必要な役員報酬でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【お客様との写真と実績の一部】
ご依頼者様と弊所代表
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