


この記事は経営管理ビザと年齢制限について。
経営管理ビザの在留資格該当性(活動内容)や上陸許可基準(会社や事業所)には年齢制限はありません。
また日本語能力に関しても要件の対象外です。
だけども入管の審査では、ネックになる部分です。
経営管理ビザのご相談で意外とあります。
最近は定年退職後にシニア起業と呼ばれる仕事スタイルが流行っています。
会社員時代の経験やノウハウを活かして起業する。
20代や30代の若者の様なパワーは無くても、老練さや人脈がウリに、
行政書士の世界でも、60歳の新人が毎年誕生しています。
(雰囲気や風格は大御所)
シニア起業は日本人や配偶者ビザ、永住ビザだと特に問題になりません。
(国が推奨している部分もあります)
一般の外国人になると、色々と悩ましい部分があります。

漫画でも書いていますが…
形式上は年齢制限はありません。
年齢が高い方は、若者とは違った部分で審査されます。
若すぎる場合は、社会人経験の乏しさがネックになる場合もあります。

入管系行政書士の間では、経営管理ビザ申請は60歳を超えたあたりから難しくなると言われています。
(65歳で事業未経験者はお断りする事が多いです。)
60歳以上でも全員が問題になるとは限らないです。
例えば母国や他国でビジネスをしている人。
事業展開の一環で日本に進出する。
この様な方は大きく問題にならないです。
すでに事業実績があり成功体験もある。
事業の実在性や継続性についても信ぴょう性が高いです。
日本での協力者も最初から確保されていると思います。
高齢者で審査が厳しくなるのは、以下に該当する場合です。
母国で会社員一筋で定年後に起業、主婦をしていた人が独立開業。
全く事業経験がない状態で、言葉も文化も異なる外国で起業。
母国で起業するよりも難易度は高い傾向。
海外での起業は、在留資格の問題があります。
厳しい審査を通る必要があります。
次に定期的に審査が入り、経営状況が悪ければ不許可で帰国へ。
いつビザが切れるか分からない状況は、長期的な視点で事業を回すのはシンドイです。
経営管理ビザでの事業運営は、自国民と異なり大きなハンディキャップを背負った状態です。
(日本人が海外で起業した場合、同じ苦しみを味わうことになる)
海外での事業する難しさを入管も知っています。
その難しさを払拭できるパワーや事業内容が求められます。
高齢の方の場合、健康問題は避けて通れないです。
人は40代を超えたあたりから、色々と身体にガタが来ます。
経営や仕事するうえで、健康であることが重要です。
健康状態が悪いと事業の継続性や安定性に疑問を持たれます。
特に1人でやるタイプの起業だと、経営者の体調不良で廃業は珍しくありません。
次は日本に子供がいるケースです。
この事例では、高齢の親を呼びたいだけではと思われることです。
実際の経営は子供が行う、又はペーパーカンパニー。
日本の入管法では、高齢の親を呼ぶための在留資格は存在しません。
(無い国の方が多いと思います。)
例外的な扱いで、特定活動(老親扶養)が有りますが…
いわゆる連れ親ビザと言うヤツです。
まず許可が下りることはなく不許可になります。
老親扶養の代わりに経営管理ビザを検討する人は多いです。
弊所でも老親扶養の相談で、経営管理なら…
みたいな話はよく出てきます。

60歳以上の方の新規での経営管理ビザは難しいです。
対応方法は、上記の疑問点を払拭する申請書類を準備するしかありません。
事業の実在性や安定性をアピールするには、理由書や事業計画書の出来に掛っています。
今までの人生経験や築き上げた人脈やノウハウに裏打ちされた事業内容。
再現性の高い数字が書かれた計画。
熱意よりも淡々と数字や実績を積み上げたタイプの事業計画書が必要かと思います。
利益率や自由度は落ちますが、フランチャイズに加入するなどの検討も必要かと。
次に健康状態についても、書面で問題ないことをアピールします。
出せるのであれば健康診断書などの提出。
少し問題が有りそうな場合は、フォローできる体制などを準備することでしょうか。
今までは高齢者の経営管理ビザ審査を見てきました。
年齢の問題は、若年者の場合にもあります。
留学生が就職しないで起業するケースがあてはまります。
若年者の場合は、社会人経験や事業経験の乏しさが問題視されます。
対応方法としては、キッチリとした事業計画書や事業に対する熱意。
高度なITスキルや柔軟性やガッツなどをアピールするのが有効です。
あとは周囲のフォロー体制の有無も重要だと思います。
以上が経営管理ビザと年齢制限についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【お客様との写真と実績の一部】

ご依頼者様と弊所代表


【運営サイト】
06-6167-5528
お問い合わせフォームは24時間年中無休で受付中!