


この記事は経営管理ビザの審査期間について。
入管庁が発表している統計情報を元に記事を作成しました。
入管庁様貴重な情報をありがとうございます。
過去5年の平均値は上記の様になります。
※必ずこの数字に結果が分かるとは限りません。
都市部(東京や大阪)の場合、最長で7か月を超えるケースもあります。
(平均値は実態を隠す事がある厄介な指標です。)
この記事では経営管理ビザのCOE(認定証明書)、更新、変更の3種類の手続きを過去5年分(H29年度から令和5年年度)の情報になります。
統計データは入管庁のサイトよりお借りしました。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html
こちらが5年分の統計情報の表になります。
一項目は4半期ごとの数字です。
| 認定 | 更新 | 変更 | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 72 | 30 | 48 |
| 2018 | 89 | 33 | 58 |
| 2018 | 79 | 33 | 54 |
| 2019 | 61 | 33 | 52 |
| 2019 | 66 | 33 | 54 |
| 2019 | 76 | 33 | 58 |
| 2019 | 93 | 38 | 56 |
| 2020 | 69 | 35 | 44 |
| 2020 | 73 | 34 | 48 |
| 2020 | 82 | 32 | 45 |
| 2020 | 50 | 30 | 46 |
| 2021 | 60 | 33 | 46 |
| 2021 | 74 | 33 | 48 |
| 2021 | 91 | 32 | 54 |
| 2021 | 90 | 31 | 46 |
| 2022 | 62 | 36 | 47 |
| 2022 | 49 | 35 | 53 |
| 2022 | 53 | 35 | 62 |
| 2022 | 69 | 38 | 63 |
| 2023 | 76 | 37 | 49 |
| 2023 | 82 | 38 | 62 |
| 2023 | 95 | 43 | 58 |
| 2023 | 91 | 36 | 68 |
| 2024 | 81 | 42 | 80 |

こちらのグラフは経営管理ビザでの呼び寄せ手続きで掛った時間になります。
完全な新規申請は時間がかかるものです。
また審査期間にも大きなブレがあります。
95日と50日では倍近い差がありますね。
グラフを見ても分かる様に最近の数字は長期化しているのが分かります。
統計には有りませんが…
最近の数字も長くなっています。
理由は経営管理ビザの申請件数の増加と入管のリソース不足が挙げられます。
(中国籍の方からの申請や相談が非常に増えています)

お次は経営管理ビザ延長に掛った時間のグラフです。
更新については比較的に安定しています。
概ね1か月程度で結果が判明すること多い感じです。
比較的短期間で修了する更新ですが…
最近は長期化する傾向があります。
2022年以降は40日から43日が普通になってきていますね。

お次は経営管理ビザに変更する場合の審査期間を折れ線グラフにしたものです。
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務や技能など)や留学ビザから経営管理ビザへチェンジする場合の手続きです。
日本滞在の外国人が独立開業するパターンですね。
変更申請も審査が長期化しているのが分かります。
グラフを見ると露骨に急上昇しています。
変更申請の期間もバラつきが大きいです。
最短と最長の間には2倍近い差があります。
また最近は長期化が著しく、新規申請とほぼ変らない日数が必要です。
公開されていない最近でも3か月近くかかっているのが現実です。

最後に経営管理ビザが長期化する理由を考えてみたいと思います。
審査の長さだけ見ると、帰化申請、永住ビザや配偶者ビザと並びます。
どれも慎重な審査が必要なことです。
帰化・永住ビザは外国人の最終審査、配偶者ビザは偽装結婚の排除。
経営管理ビザに関しては、実態の無いペーパーカンパニーと赤字を垂れ流す企業では無いか。
この部分を重点的にチェックします。
経営管理ビザは学歴も職歴も年齢も不問な在留資格です。
口が悪い人はお金があれば買えるビザと呼ぶ人もいるくらい。
そのため他のビザでは入国が難しい人が経営管理ビザを狙う傾向があります。
(例えば高齢の親、日本に来たいだけの人、エトセトラ)
もう一点は審査項目の多さです。
経営管理ビザは事業の経営するための在留資格です。
審査では本人の状況と事業についても徹底的にチェックされます。
(本人か事業のどちらかがダメでも不許可のリスクが存在する)
これからも経営管理ビザでの入国は増える一方でしょう。
入管の審査官も増員は難しいと思います。
そのため経営管理ビザの審査の長期化は変らないと思います。
中には短期(観光)ビザで入国して起業準備。
準備完了後に短期滞在から経営管理ビザにチェンジすることを考える人も…
一見すると、有効な方法に見えますが、
短期から経営管理ビザへの変更はできません。
以上が経営管理ビザの審査期間についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【お客様との写真と実績の一部】

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