経営管理ビザ申請に協力者が必要なときをマンガで分かりやすく

経営管理ビザ申請に協力者が必要なときをマンガで分かりやすく

経営管理ビザの手続きで、本人に代わり会社設立や事務所の契約などの準備と日本で専門家とのやりとりを担当する協力者が必要なケースがあります。申請者が海外にいる、日本語が得意でない場合など。
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経営管理ビザに協力者が必要なこともある

経営管理ビザに協力者が必要なこともある

 

この記事は経営管理ビザで協力者が必要な場合について。
経営管理ビザは、外国人が日本でビジネスの経営や管理を行うビザです。
留学や就労ビザから変更する場合は不要ですが。
(自分で手続きや専門家とのやり取りができる)
海外から日本進出するタイプの方だと難しい部分があります。
この様な時は、日本に居る人に協力者になってもらいます。

 

 

漫画、経営管理ビザと協力者について

漫画、経営管理ビザと協力者について

 

経営ビザで協力者が必要なところと注意点を書きました。
(絵柄も展開もワンパターンなのが悩みです)

 

この記事で伝えたいことをまとめました。
協力者がどんなものか知りたいだけなら十分だと思います。
ここからはマンガに書いた内容を掘り下げて参ります。

 

経営管理ビザは性質上、イミグレーション手続きの前に色々と準備が必要です。
例えば会社を作ったり、店舗やオフィスの契約や内装、取引先の開拓、銀行や役所での手続き。
ビザ申請の前に事業が回る様にしておく必要があります。

 

関連記事:経営管理ビザのスケジュール

 

申請者(社長)が日本で暮らしてる人なら、自分で動けます。
しかしながら申請者が海外で日本に来れない(ビザやスケジュールの関係)や日本語能力に不安がある。
この様な状況だと起業準備は難しいです。

 

協力者になれる人

経営管理ビザの協力者になれる人

 

解決方法は、本人の代わりに日本で動ける人を用意します。
この協力者が会社を設立したり、物件を借りたり、資本金を預かったりします。
(協力者選びはとても重要)

 

協力者になれる人は限定されます。
要件として必要なのは以下の通りです。

 

  • 日本に住所(住民票)があり生活している人
  • 日本の銀行に口座を持っている人
  • 成人(契約が出来る人)
  • 日本語で役所や専門家とやりとりできる
  • ビジネスができる在留資格を持っている人
  • 永住者や配偶者ビザなど就労制限がない方
  • 日本人でも可能

 

まずは日本に住所がある人です。

会社設立や不動産を借りる際には、印鑑証明が必要です。
印鑑証明を持っているのは、市役所に住民票がある人だけです。
(海外の人もサイン証明や印鑑公証書が必要だけど)

 

あと本人(申請者)を呼び寄せる代理人の役割もあります。
呼び寄せ(COE申請)は、本人か代理人が行う必要があります。
(行政書士や弁護士は代理人になれない、取次(使者)です。)

 

日本の銀行口座を持っている

住民票を持っていたら、銀行口座を持っているものですが…
会社の資本金を入金する受け皿になる口座が必要です。
この預金口座は日本の銀行(三井住友銀行など)に限られます。
(海外銀行の日本支店も可能だけど、日本に住所が無いと作れない)

 

協力者が成人(契約が出来る人)

当たり前と言えば当たり前ですが…
協力者が未成年だと不動産の契約などができません。
(保護者を連れて来いと言われます)

 

日本語で専門家等とやり取りができる

協力者にはビジネスができるレベルの日本語能力が必要です。
公証人、不動産屋、銀行、役所(税務署や市役所など)、各種取引先、専門家(行政書士や税理士など)。
彼らと折衝しながら準備を進めていきます。

 

ビジネスができる在留資格を持っている

協力者が外国人の場合は注意が必要です。
協力者は会社の書類に発起人や設立時取締役に名前が載ります。
実質的に経営管理ビザの活動をしている形になります。

 

協力者は経営管理ビザか身分系ビザ(永住者や配偶者ビザ、定住者)に限定されます。
それ以外の方が協力者になると、資格外活動違反のリスクがあります。
次の更新でマイナス評価を受けるリスクがあります。
(役所の記録に残るから言い逃れできないタイプ)

 

本人が海外で来日できない

本人が海外で来日できないから協力者が必要

 

申請者が海外在住で日本に来れない場合。
協力者が居ないと経営管理ビザは難しいかと。

 

協力者が必要な場所は以下の通りです。

 

  • 会社の設立
  • 銀行口座の確保
  • 事業で使う物件の契約
  • 内装工事など起業準備
  • 税務署などへの手続き
  • 営業許可の取得
  • ビザ申請の代理人

 

会社を作るため

経営者(申請人)を日本に呼び寄せるタイプの経営管理ビザは会社設立が前提になります。
個人事業主での経営管理ビザは不可能に近いですね。
(留学や就労からの変更なら…できないことは無いけど)

 

会社法の改正で、関係者全員が海外居住でも作ることは出来るとありますが…
定款の認証や法務局への登記など、日本に居ないとできない手続きのオンパレードです。
最低でも一人は日本で手続きする人が必要になります。

 

銀行口座の確保

会社を作るときに、日本の銀行口座が必要になります。
資本金の着金の受け皿は日本の口座が必須です。
また不動産や起業準備で支払うキャッシュの振込用にも。
海外の銀行口座だと海外送金扱いになり、手数料も高く、着金までに時間がかかります。
ペイパルなどを使う方法もありますが、手数料の問題や信用度の問題が。
(日本の会社なのに口座を持てない?どうなってるのみたいに)

 

事務所や店舗物件の確保

事業で使うオフィスや店舗、作業場などを賃貸や購入する時に契約で印鑑証明などが必要になります。
またテナント選びにも現地に足を運んでチェックが重要です。
特に店舗ビジネスの場合、テナントの立地は生命線です。
(信号1本の有無でも売上が大きく変わる)
ネットに上がっている情報だけで契約は無謀な部分があります。

 

テナント選びは本当に重要です。
場所によっては、経営管理ビザの申請が出来なくなることもあります。

 

関連記事:自宅兼事務所で経営管理ビザは可能か

 

事務所の内装工事など起業準備

事業所の確保が終われば、内装工事などを行います。
内装屋さんや家具屋さんなどと取引や契約を行います。
また内装工事や備品の現場でのチェックも必要になります。

 

役所への届出

開業するには、税務署や社会保険事務所に届出が必要です。
また許可が必要な事業だと、許認可申請も行います。
書類は全部日本語で作成する必要があります。
役所の手続きは行政書士、税理士、社労士などが代行できますが。
協力者の名前や委任状が無いと専門家は動けないです。

 

経営管理ビザの招聘人

次は経営管理ビザの招聘人(呼ぶ人)です。
海外にいる外国人を呼ぶためには、本人か代理人が日本に居る必要があります。
協力者が居るときは、申請書に協力者のサインを付けます。

 

関連記事:経営管理ビザのCOE申請書の書き方

 

行政書士や弁護士は、代理人になれません。
書類を作って提出する取次までです。

 

4か月の経営管理ビザでも協力者は必要

申請者が起業準備するために誕生した4か月の経営管理ビザ。
普通の経営管理ビザの様に、完全に揃った状態でなくても申請できるものです。
このビザ申請でも協力者が居ないと難しい部分があります。

 

申請人の日本語能力に不安

申請者の語学力に不安なので協力者

 

申請者(社長)が日本に居る場合でも協力者が必要なケースがあります。
本人の日本語能力に不安があるときです。
日本での起業準備や役所・銀行などの手続きは日本語で行います。
経営管理ビザの申請も日本語になります。

 

経営管理ビザの要件には日本語能力は問われませんが…
日本語で書類を作る必要があります。

 

関連記事:経営管理ビザの要件に日本語はあるか

 

協力者が居れば書類も手続きも完遂させることは可能です。
ずっと日本でビジネスする場合は、日本語の勉強は必須になるかと思います。

 

協力者の人選は慎重に

ラストは経営管理ビザの協力者の人選について。
協力者は信用が置ける人にお願いする必要があります。
目の届きにくい海外で、500万円からの大金を預ける必要があります。
また会社設立や様々な手続きをお願いすることに。

 

弊所では経験がございませんが…
協力者にお金を持ち逃げされた。
会社を乗っ取られた。
この様な話は時たま耳に入ります。

 

どの様な人が信用できるのか…
その人との関係性などにも依りますので…
私にも分からない部分があります。

 

以上が経営管理ビザで協力者が必要な事例についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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