


この記事は短期滞在(観光)ビザから経営管理ビザの申請について。
結論を言うと観光ビザから経営管理ビザへの直接変更はできません。
短期で入国した時は、一旦帰国してから在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行います。
短期滞在で入国した場合、必ず帰国が必要になります。
帰国費用が勿体無いと考える場合は、4か月ビザか1年以上のCOE申請をお勧めします。
ちなみに短期滞在から直接変更できるのは、配偶者ビザくらいです。
それでも子供が生まれた等の特別な事情が必要と言われています。

観光ビザから経営管理ビザへ変更する場合をマンガで書きました。
最低限の情報は詰め込んでおります。
短期から経営管理ビザの変更相談は意外と多いです。
特にノービザで入れる国だったら、簡単に入国できます。
(韓国の方が多い印象)
ある程度の準備を行ってから、経営管理ビザと考えるのでしょう。
入管は起業準備向けの経営管理ビザを用意しています。
在留期限が4か月の経営管理ビザです。
ビザ期限が4か月なので、住民票が作成されます。
住民票があるので協力者なしでも印鑑登録や銀行口座の開設、法人設立が可能になります。
(4か月のビザで銀行口座やテナントの契約ができるかは、銀行や不動産屋・大家による)
もう一つは4か月の経営管理ビザの申請が難しいこと。
審査期間に時間がかかるなどデメリットもそれなりにあること。
そこで短期でサクッと入国して、起業準備と考える人が出てきます。
中には500万円の資本金を持参する為に短期滞在で往復した人も…
経営管理ビザは、資本金の出所が重要視されます。
海外送金が難しい国だと、自分で持ってくる人もいます。
注意点はお金の出所を証明する為に、税関や空港からの証明書が必要です。
証明書が無ければ、出所不明の怪しい金扱いされて不許可リスクが大きいです。
(現金には出所が書かれていない、税金関係で引っ掛かる可能性)

短期滞在で起業準備をすることは可能です。
事務所物件の内覧や取引先候補への訪問や商談など。
もしくは専門家(行政書士)との打ち合わせなども。
申請者に報酬が発生しない範囲なら起業準備が出来ます。
注意点は短期滞在での入国目的です。
この場合の入国目的は短期商用等になります。
観光や知人訪問、親族訪問ではありません。
ここで観光等にしていると、後々のビザ申請で面倒なことになります。
「観光旅行で何してんだ」みたいな感じですね。
あとは短期滞在だと銀行口座の開設、不動産物件の契約や会社設立ができません。
住民票が無いので、印鑑証明が取得できません。
今はマネーロンダリングの関係で、住民票が無い人は銀行口座が作れません。
日本で協力者が要る場合は話が別です。
協力者の名前と住所と口座で進めることが可能です。
オフィスの内覧や立地調査、取引先への表敬訪問など。
経営者本人が確認できると良い物は沢山あります。
zoomや電話、写真だけでは見えてこない物が色々あります。
経営者が自分の目で確認することや取引先を訪問は非常に意義があるものです。
以上が短期滞在ビザから経営管理ビザへ変更するでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【お客様との写真と実績の一部】

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