経営管理ビザは常勤2名の従業員が必要かマンガで説明

経営管理ビザは常勤2名の従業員が必要かマンガで説明

経営管理ビザの上陸許可基準に常勤2名か500万円以上の出資が必要とあります。大半の方は500万円以上の投資で申請されております。人手が必要な業種によっては雇用が必要になります。
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経営管理ビザは2人以上の正社員が必要か?

経営管理ビザは2人以上の正社員が必要か

 

この記事は経営管理ビザの常勤職員について。
以前にあった質問への回答をブラッシュアップしてコンテンツにしました。

 

結論から申し上げますと、
常勤2名(日本人か身分系ビザ)は必須ではありません。
大半の方はもう一つの要件、500万円以上の出資で対応されております。
ただ人手が必要な業種で申請する場合は、従業員を雇用していないと許可されません。
(申請者は店員や工員、作業員することが出来ないので)

 

 

漫画、経営管理ビザと常勤2名の職員

漫画、経営管理ビザと常勤2名の職員

 

経営管理ビザと従業員の関係をマンガにしました。
この記事で言いたいことは纏めました。
(最低限の情報しかないですが)
ここからは漫画のコマ部分を掘り下げた内容になります。

 

形の上では500万円が無ければ、常勤職員2名の雇用で申請出来ますが…
正社員2名の雇用の方がお金が必要です。
本人と合わせると3名のスタッフがいる計算。
社保フル装備でフルタイムになるので、一人当たりの支払額は余裕で年間300万円を超えます。
人手不足で人件費が高騰してるので、年収300万円だと確保が難しいかも。
さらに会社負担分の社会保険料、彼らの執務スペースや備品をと考えると…
一千万のお金があっても足りないと思います。

 

最初から予算が潤沢にある、確実に売上や利益が見込めるビジネスじゃないと常勤2名の申請はシンドイ気がします。
(雇用は経営者の悲劇の始まりと言うコンサルタントも居るくらいです)

 

経営管理ビザの上陸許可基準

経営管理ビザの上陸許可基準

 

ここで経営管理ビザの上陸許可基準について軽く触れておきます。
在留資格の申請は在留資格該当性と上陸許可基準の二つを満たす必要があります。

 

在留資格該当性とは、申請者の活動内容をさします。
簡単に言うと、アナタは日本で何しますか?です。
経営管理ビザだと、日本でビジネスしますになります。

 

上陸許可基準は、申請者が希望する活動できる根拠や証拠になります。
会社員のビザなら、就職先や職場での仕事内容、本人の経歴や学歴など。
経営管理ビザの場合は、経営する為の事業所や設備がある、一定以上の規模がある。

 

この記事では規模に関しての話になります。

 

  1. 常勤職員2名以上の雇用
  2. 500万円を超える出資
  3. ①②に準ずる規模感

 

規模要件は①か②のどちらかを満たす必要があります。
①は会社で自分以外の2名の社員を雇っていることが求められます。

 

  • 正社員であること
  • 社会保険に加入している(法人の場合)
  • 日本人か身分系ビザの人

 

まずは正社員であることから。
派遣社員や業務委託や請負などはカウント除外されます。
人件費の調整が簡単にできる人はダメです。
(申請の時だけ雇って、許可後に契約を切ることもできるから)

 

次に社会保険に加入していることです。
経営管理ビザは株式会社など法人組織が基本です。
(個人事業主も可能だけど、難易度が高い)
会社組織の場合、社会保険(厚生年金、健康保険)が必須です。
申請時に加入している証拠が必要。

 

雇用する人は、日本人か身分系ビザの人であること。
身分系ビザは、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者になります。
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務や特定技能)は人数にカウントできません。

 

経営管理ビザは、ビジネスを通じて日本に貢献することも求められます。
日本人や日本社会への定着性が高い人を雇用することも貢献と見なされます。
あとは税金をシッカリと納めることも。

 

経営管理ビザで雇用が必須の業種

経営管理ビザでも雇用なし有りは業種によって異なります。
店舗系、工場系、建設系など現場作業が発生する仕事は雇用が必要です。
理由は申請者(本人)は経営と管理の事務作業しか出来ないからです。

 

これらのビジネスで申請する場合、申請時点で従業員の確保が必要です。
雇用契約書、社会保険関連の書類が求められます。
(500万円の出資で行く場合、雇用形態は多少緩和されます。)

 

次に社長一人で申請が可能なビジネスはと言うと。
パソコンで出来る仕事、事務作業メインのビジネス。
いわゆる技術・人文知識・国際業務のカテゴリ内の仕事になります。
例えば設計、通訳・翻訳、IT関連、貿易、不動産、金融系。

 

注意点はこれら業種でも現場作業が発生する場合は雇用が必要。
貿易業でも積み込み作業が発生するなど。

 

経営管理ビザの業種や雇用の必要性は、慎重な検討が必要になります。
本人は要らないと思っていても、入管は必要と考えるケースはよくあります。
入管申請は、本人がどう思っているかも大事ですが、入管から見てどういう風に見えるが重要です。

 

経営管理ビザを取り扱う行政書士は、今までの経験上、どの様に見てるかを感覚的に知っています。
(教科書やネットに出ていない知識になるかと)

 

以上が経営管理ビザで常勤2名以上の雇用が必要かについてでした。
ここまでお読み頂きありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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