経営管理ビザに日本語能力は必要かマンガで解説

経営管理ビザに日本語能力は必要かマンガで解説

経営管理ビザの要件には日本語能力は要件ではない。なので申請者本人が日本語が苦手でも申請は可能。この場合、日本語ができる協力者の存在が必要になります。この辺りを漫画で解説します。
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日本語能力が無いと経営管理ビザは取れない?

日本語能力が無いと経営管理ビザは取れないか

 

この記事は経営管理ビザと日本語能力について。

 

 

日本語能力が無いと経営管理ビザは取れませんか?
以前に弊所に寄せられた質問です。

 

結論から申し上げると、経営管理ビザの要件に日本語はありません。
申請者本人は日本語が分からなくても経営管理ビザは不可能では無いです。
ただし行政書士など士業以外に日本語ができる協力者が必要です。
(役所や銀行などの手続きは日本語オンリーなため)

 

漫画、経営管理ビザで日本語は必要か

漫画、経営管理ビザで日本語は必要か

 

経営管理ビザで日本語能力が必要かを説明したマンガ。
この記事で言いたいことをまとめました。

 

最初に申し上げた通り経営管理ビザの要件には日本語能力はありません。
在留資格で日本語能力が審査対象になるのは、翻訳・通訳系の仕事や高度専門職など。
極端な話、永住ビザにも日本語能力が要件になっていません。
(個人的に永住くらいは日本語要件が要る気がしますが…)

 

関連記事:永住許可申請で日本語能力は必要か

 

ちなみに配偶者ビザにも日本語能力要件が有りません。
夫婦間でコミュニケーションが取れていることは求められますが。

 

関連記事:配偶者ビザと日本語能力

 

ちなみに経営管理ビザの在留資格該当性と上陸許可基準は、この様に書かれています。
これらの要件を満たさないと許可されないよと役所が決めたもの。

 

経営管理ビザの在留資格該当性(日本で何をするのか)
日本で事業の経営または管理を行う活動とあります。
法律会計など資格が無いと出来ない仕事を除く

 

経営管理ビザの上陸許可基準(日本での準備)
・単一の経営主体で一定の区画を場所を確保している
・工場や店舗、事務所など、設備が確保されている
・500万円以上の規模か常勤2名程度の事業規模

 

経営管理ビザには、上記の要件を全部満たす必要があります。
この部分には日本語能力や年齢、職務経験や学歴は書かれていません。
建前上は求められていない形です。
(それゆえに老親扶養の代わりや日本のビザを取りたいだけの人が増えて審査が厳しくなりました)

 

 

関連記事:経営管理ビザと年齢の関係

 

関連記事:経営管理ビザと学歴や職歴について

 

日本語が苦手な経営管理ビザの人

日本語が苦手な経営管理ビザの人

 

ここからは実際に日本語が苦手な人で、経営管理ビザを持っているケースをご紹介します。
個人情報保護と個人の特定を防ぐために、複数人の情報を混ぜたものになります。

 

1人目は東南アジアの人になります。
本土で日本向けの商品を作っていた。
日本に貿易拠点を作るために経営管理ビザを取得された方。
日本でオフィスと常勤のスタッフが居て本人は日本事務所の代表をしています。
日本語での対応は、日本人スタッフが行っています。

 

もう1人はEU加盟国の方。
現地でITの仕事をしていた人。
家族滞在ビザで日本に入国後に、自分でITビジネスを立ち上げる為に経営管理ビザにい変更。
本人は英語と母国語は堪能だけど、日本語はビジネスレベルではない。
顧客は英語圏の企業が中心で、日本語対応が必要な顧客はゼロ。

 

この様な感じで日本語が苦手な方でも、経営管理ビザを取得された人が居られます。
どちらの方も経営管理ビザの要件を満たしていたので、許可が取れています。
どちらの方も実業があったのが強みです。
(資産運用や不動産投資で経営管理ビザ取得は難しいです)

 

日本語ができる協力者が必要

日本語ができる協力者が必要

 

経営ビザ申請の対象者は、日本語が苦手でも申請は可能です。
ただし日本語ができる協力者の存在があればの話です。
多くは日本語ができる従業員、日本での取引先、家族や友人など。
行政書士以外の協力者が必要です。

 

外国籍の方を協力者にする場合。
その方の在留資格(ビザ)の種類に注意が必要。
協力者になれるのは、経営管理ビザ、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など。
原則的に日本でビジネスができるビザを持っている人だけ。

 

関連記事:日本でビジネスができるビザの種類

 

入管の申請は日本語で書類を作成しなければなりません。
経営ビザの前段階で、会社の設立や店舗や事務所の確保など起業準備、事業計画書の作成。
税務署や社会保険事務所への手続き、銀行で口座を作るなど。
これらは日本語で行う必要があります。

 

入管など一部の役所は、問合せや相談なら外国語対応してくれるところもありますが…
(ネイティブスピーカーレベルは望めないかと)

 

行政書士や税理士などでも外国語対応している事務所はあります。
(全体から見るとごく少数です。)
弊所は完全な外国語対応は難しいです。
ご希望される時は、翻訳者を同伴して対応致します。
(通訳者の人件費分、割高になります)

 

外国語対応の行政書士をお探しでしたら、金融庁のサイトに外国語対応可能な士業リストがあります。

 

https://www.fsa.go.jp/internationalfinancialcenter/multilingual-organizations

 

英語や中国語以外の日本ではマイナーな言語に対応する士業も載っています。
外国語対応ができる行政書士のあてが無い時は、こちらのサイトをご活用ください。
上記URLをクリック・タップすると金融庁のサイトに飛びます。

 

今は日本語が出来なくても勉強は必要かと

今は日本語が出来なくても勉強は必要かと

 

ビザ申請時点では日本語能力は求められません。
しかしながら日本語が出来なくても問題ないかと言われますと…
色々と問題が出てくるかと思います。

 

日本でビジネス拠点を構える以上は…

日本の経営管理ビザは、日本国内で事業を行うための在留資格です。
同国人のコミュニティ内で彼らや母国だけを相手にするビジネスなら日本語が微妙でも何とかなるかもです。
ビザ申請や確定申告も外国人対応の士業で対応できます。

 

某経済紙にも日本に居ながら日本語が話せない外国籍の方の話が出ていました。
実際に中国系の顧客でそういうビジネスのやり方をしている人もいます。

 

それで完結している内は良いのですが…
事業環境は刻一刻と変化し続けます。
別事業に進出や新しい取引先の確保など。
日本語が必要になるシチュエーションはやってきます。
常に日本語が出来るスタッフや翻訳者を雇うのはコストが高くつきます。

 

帰化申請では日本語試験と面接がある

経営管理ビザ取得時は、外国人のままで良い、永住まで取れればヨシ。
日本で生活していて、日本国籍が欲しいと思う時が来る可能性があります。
日本人と結婚した、子供が生まれて日本語しか話せない。
などなど人生プランは、思い通りに進まないことが多いです。

 

家族の為、自分の為、事業の為に帰化申請を考える人も一定数居られます。
弊所でも経営管理ビザの方から、帰化申請を依頼される事があります。
この時に日本語が話せずに取り下げになった人も…
(一人だけでなく、複数人…)

 

日本国籍の取得には、日本語能力が要件です。

 

関連記事:帰化申請の日本語能力とテストについて

 

帰化申請では日本語での面接(1時間程度)と日本語テスト(15分程度)があります。
最近は日本語能力が厳格にチェックされる様になりました。
(N1を持っていない人は、日本語テストを受けさせる方針になったとか)

 

日本語は話すことは比較的短期間でもできる人が多いです。
(最悪は単語の繋ぐだけでも会話が成立する)
読み書きで苦戦する人が多いです。

 

帰化申請で求められる日本語能力は以下の通り。

 

  • 日本語で日本人と会話が成立するレベル
  • 小学生2年生レベルの国語力

 

1か月や2か月で到達は難しいレベルです。
特に仕事をしながらだと、勉強時間の確保が厳しい。

 

仕事が忙しくて、勉強する時間が無い。
子供や配偶者に教わるのはプライドが…
この様な感じで勉強ができず、帰化で求められる水準に達しない…
弊所で散々見てきた光景です。

 

帰化で求められる水準になるまで、年単位の時間がかかります。
その様な事情もあるので、早い段階から日本語の勉強をお勧めします。
帰化以外でも日本で暮らし続けるなら、日本語ができないと色々と不利です。

 

以上が経営管理ビザと日本語能力についてでした。
ここまでお読み頂きありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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